府省令令和8年3月31日

地方交付税法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.172 - p.173
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第五十号
省庁総務省

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地方交付税法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.172-173|原文を見る

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二 実質公債費比率及び将来負担比率を抑制するために必要な措置
三 法第三十三条の五の十五第二項第一号に規定する行為に伴って当該地方公共団体の一般会計又は他の特別会計に属することとなった財産及び同項第二号に規定する行為に伴って当該地方公共団体の所有に属することとなった財産の管理及び処分に関する方針
[削る]
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第四条 [略]
(市町村の廃置分合等があった場合の臨時財政対策債発行可能額等の算定方法) 第五条 令和八年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第八条又は第九条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額及び法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。
2 令和九年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第八条、第九条又は第十条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。
3 令和十年度及び令和十一年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第九条又は第十条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。
4 令和十二年度以後の各年度における第十四条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十条の規定により読み替えられた令第十三条」とする。
(退職手当の財源に充てるための地方債について許可を要しない場合) 第四条 第一条各号(第一号を除く。)の規定は、法第三十三条の八第一項ただし書に規定する総務省令で定める場合に準用する。 (法第三十三条の八第二項の計画に定める事項) 第五条 法第三十三条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 当該年度以後令和七年度までの間における各年度に支給すべき退職手当の合計額の見込額 二 職員の数の現況及び将来の見通し 三 給与の適正化及び職員の福利厚生事業の見直しに関する事項 四 人件費の現況及び前二号を踏まえた人件費の将来の見通し
第六条 [同上] (市町村の廃置分合等があった場合の臨時財政対策債発行可能額等の算定方法)
第七条 令和七年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十条、第十一条又は第十二条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額及び法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。
2 令和八年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十一条又は第十二条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額及び法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。
3 令和九年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十一条又は第十二条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。
4 令和十年度及び令和十一年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十二条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。
[削る]
(建設改良費に準ずる経費に関する経過措置) 第六条 令第十五条第一項第一号イに規定する建設改良費に準ずる経費として総務省令で定めるものは、第十二条各号に定める経費のほか、次に掲げるものとする。 [一・二略]
三 令和八年度までの間における大規模下水道管路特別重点調査等事業実施要綱(令和七年三月十八日付け国水下水道第五十二号)に規定する下水道管路の緊急調査(第五号において「緊急調査」という。)に要する経費 [四 略] 五 令和十二年度までの間における緊急調査の結果に基づき対策が必要とされた大規模下水道管路の修繕に要する経費
第七条 [略] 第八条 [略]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。 ○総務省令第五十号
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一、別表第三、別表第五及び別表第六の規定に基づき、住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(法別表第一の総務省令で定める事務)(法別表第二の総務省令で定める事務)
第一条 [略]第一条 [同上]
[2~81 略][2~81 同上]
82 法別表第一の四十七の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。82 [同上]
[一 略][一 同上]
二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第八号)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
[83~275 略][83~275 同上]
5 令和十二年度以後の各年度における第十四条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十二条の規定により読み替えられた令第十三条」とする。
(建設改良費に準ずる経費に関する経過措置) 第八条 [同上] [一・二 同上]
三 令和七年度までの間における大規模下水道管路特別重点調査等事業実施要綱(令和七年三月十八日付け国水下水道第五十二号)に規定する下水道管路の緊急調査に要する経費 [四 同上] [新設]
第八条の二 [同上] 第八条の三 [同上]
総務大臣 林 芳正
p.172 / 2
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地方交付税法施行規則等の一部を改正する省令 - 第172頁
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