府省令令和8年3月31日

国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.75
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号令和八年経済産業省令第三十五号
省庁経済産業省

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国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.75|原文を見る

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別表を次のように改める。
(注)この別表中の「平成二十八年経済産業省令第三十五号」とは、「経営資源活用の共同化に関する省令」をいう。
1. 国内製造業2. 国外製造業3. 国内卸売業4. 国外卸売業5. 国内小売業6. 国外小売業7. 情報通信業8. 運輸業、郵便業9. 宿泊業、飲食サービス業10. 金融業、保険業11. 不動産業、物品賃貸業12. 学術研究、専門・技術サービス業13. 宿泊サービス業14. 教育、学習支援業15. 医療、福祉16. 複合サービス事業17. サービス業(他に分類されないもの)18. 公務(他に分類されるものを除く。)
2006年度
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度
2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2022年度
2023年度
2024年度
2025年度
2026年度
2027年度
2028年度
2029年度
2030年度
附則
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等の規定は、この告示の施行の日以後に取得する株式に係る事業活動の実施の状況に係る経済産業大臣の証明(国内外における経営資源活用の共同化に関する省令の一部を改正する省令(令和八年経済産業省令第三十五号)による改正後の国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項から第四項までの規定に基づく経済産業大臣の証明をいう。)について適用し、同日前に取得した株式に係る事業活動の実施の状況に係る経済産業大臣の証明(国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の一部を改正する省令(令和八年経済産業省令第三十五号)による改正前の国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項から第三項までの規定に基づく経済産業大臣の証明をいう。)については、なお従前の例による。
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国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の一部を改正する省令 - 第75頁
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