府省令令和8年3月31日
地方債に関する省令の一部を改正する省令
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地方債に関する省令の一部を改正する省令
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○総務省令第四十九号
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第五項第一号、第三十三条の五の十四及び第三十三条の五の十五並びに地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第十五条第一項第一号イ及び第三十一条の規定に基づき、地方債に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
地方債に関する省令の一部を改正する省令
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (満期一括償還地方債として取り扱わない地方債) | ||
| 第二条 令第十一条第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | ||
| 一 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)による改正前の法第三十三条から第三十三条の三までの規定に基づき平成六年度から平成八年度までに起こした地方債 | ||
| [二~五 略] | ||
| (市町村の廃置分合等があった場合の普通交付税の額等の算定方法) | ||
| 第十四条の二 当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)については、当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度における令第十三条第四号の普通交付税の額、基準財政収入額及び同号に規定する特定収入見込額(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(附則第二条第二項第二号及び第三号並びに第二条の十四において「指定都市」という。)にあっては、令第十三条第三号の普通交付税の額、基準財政収入額及び同号に規定する特定収入見込額とし、特別区にあっては同条第五号の普通交付金の額、基準財政収入額及び同号に規定する特定収入見込額とする。)並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額(以下「普通交付税の額等」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。 | ||
| [一~四 略] | ||
| 「2 略」 | ||
| 附則 | ||
| (法第三十三条の五の六の額の算定方法) | ||
| 第二条の二 法第三十三条の五の六に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 | ||
| [一 略] | ||
| 二 当該年度に地方交付税法第十条第一項の規定により交付を受ける普通交付税の額(以下この条及び附則第二条の十において「普通交付税の額」という。)が地方法人特別税等減収額に百分の七十五を乗じて得た額に満たない都道府県 地方法人特別税等減収額から普通交付税の額を控除した額 | ||
| [三 略] | ||
| 改 | 正 | 前 |
| (満期一括償還地方債として取り扱わない地方債) | ||
| 第二条 [同上] | ||
| 一 法第三十三条から第三十三条の三までの規定に基づき平成六年度から平成八年度までにおいて起こした地方債 | ||
| [二~五 同上] | ||
| (市町村の廃置分合等があった場合の普通交付税の額等の算定方法) | ||
| 第十四条の二 当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)については、当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度における令第十三条第四号の普通交付税の額、基準財政収入額及び同号に規定する特定収入見込額(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(附則第二条第二項第二号及び第三号並びに第二条の十七において「指定都市」という。)にあっては、令第十三条第三号の普通交付税の額、基準財政収入額及び同号に規定する特定収入見込額とし、特別区にあっては同条第五号の普通交付金の額、基準財政収入額及び同号に規定する特定収入見込額とする。)並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額(以下「普通交付税の額等」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。 | ||
| [一~四 同上] | ||
| 「2 同上」 | ||
| 附則 | ||
| (法第三十三条の五の六の額の算定方法) | ||
| 第二条の二 [同上] | ||
| [一 同上] | ||
| 二 当該年度に地方交付税法第十条第一項の規定により交付を受ける普通交付税の額(以下この条及び附則第二条の十五において「普通交付税の額」という。)が地方法人特別税等減収額に百分の七十五を乗じて得た額に満たない都道府県 地方法人特別税等減収額から普通交付税の額を控除した額 | ||
| [三 同上] |
総務大臣 林 芳正
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