府省令令和8年3月31日

地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第四十六号)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.164 - p.165
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第四十七号
省庁総務省

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地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第四十六号)

令和8年3月31日|p.164-165|原文を見る

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○総務省令第四十六号
地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第八十三号)の施行に伴い、及び地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十七条の規定に基づき、地方税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
総務大臣 林 芳正
地方税法施行規則の一部を改正する省令 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。 附則第六条第二十九項中「附則第十一条第十六項」を「附則第十一条第十七項」に改め、同条第八十七項を同条第八十八項とし、同条第八十六項中「附則第十一条第四十八項」を「附則第十一条第四十九項」に改め、同項を同条第八十七項とし、同条第八十五項中「附則第十一条第四十七項第二号」を「附則第十一条第四十八項第二号」に改め、同項を同条第八十六項とし、同条第八十四項中「附則第十一条第四十七項第一号」を「附則第十一条第四十八項第一号」に「同条第四十八項第一号」を「同条第四十九項」に改め、同項を同条第八十五項とし、同条第八十三項を同条第八十四項とし、同条第八十二項中「附則第十一条第四十五項」を「附則第十一条第四十六項」に改め、同項を同条第八十三項とし、同条第八十一項中「附則第十一条第四十四項第二号」を「附則第十一条第四十五項第二号」に改め、同項を同条第八十二項とし、同条第八十項中「附則第十一条第四十四項」を「附則第十一条第四十五項」に改め、同項を同条第八十一項とし、同条第七十九項中「附則第十一条第四十三項」を「附則第十一条第四十四項」に改め、同項を同条第八十項とし、同条第七十八項中「附則第十一条第四十二項」を「附則第十一条第四十三項」に改め、同項を同条第七十九項とし、同条第七十七項から第七十六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第七十二項中「附則第十一条第四十二項」を「附則第十一条第四十三項」に改め、同項を同条第七十三項とし、同条第七十一項中「附則第十一条第四十一項」を「附則第十一条第四十二項」に改め、同項を同条第七十二項とし、同条第七十項を同条第七十一項とし、同条第六十九項中「附則第十一条第四十項」を「附則第十一条第四十一項」に改め、同項を同条第七十項とし、同条第六十八項を第六十九項とし、第六十七項を第六十八項とし、同条第六十六項中「附則第三十九条第九項」を「附則第十一条第四十項」に改め、同項を同条第六十七項とし、同条第六十五項中「附則第十一条第三十八項」を「附則第十一条第三十九項」に改め、同項を同条第六十六項とし、同条第六十四項中「附則第十一条第三十七項」を「附則第十一条第三十八項」に改め、同項を同条第六十五項とし、同条第六十三項中「附則第十一条第三十七項」を「附則第十一条第三十八項」に改め、同項を同条第六十四項とし、同条第六十二項中「附則第十一条第三十六項第二号」を「附則第十一条第三十七項第二号」に改め、同項を同条第六十三項とし、同条第六十一項中「附則第十一条第三十三項第一号」を「附則第十一条第三十四項第一号」に改め、同項を同条第六十二項とし、同条第五十八項の表第一号中「附則第十二条第三十一項第一号」を「附則第十一・条第三十二項第一号」に改め、同表第三号中「附則第十一条第三十二項第六号」を「附則第十一条第三十三項第六号」に改め、「同項を同条第五十九項とし、同条第五十七項中「附則第十一条第三十二項第二号」を「附則第十一条第三十三項第二号」に改め、同項を同条第五十八項とし、同条第五十六項中「附則第十一条第三十項」を「附則第十一条第三十一項」に改め、同項を同条第五十七項とし、同条中第五十五項を第五十六項とし、第四十六項から第五十四項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四十五項中「附則第十一条第二十七項」を「附則第十一条第二十八項」に「同条第四十六項第一号」を「同条第四十七項第一号」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第四十五項を第四十六項とし、同条第四十四項第二号を「附則第十一条第二十七項第二号」に改め、同条第四十一項中「附則第十一条第二十四項」を「附則第十一条第二十五項」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十項を同条第四十一項とし、同条第三十九項中「附則第十一条第二十三項」を「附則第十一条第二十四項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第三十八項中「附則第十一条第二十二項」を「附則第十一条第二十三項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第三十七項中「附則第十一条第二十一項」を「附則第十一条第二十二項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条中第三十六項を第三十七項とし、第三十三項から第三十五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三十二項中「第三十六項」を「第三十七項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条中第三十一項を第三十二項とし、第三十項を第三十一項とし、第二十九項の次に次の一項を加える。 30 政令附則第十一条第十七項に規定する都市の魅力の向上及び国際競争力の強化に資する施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設(都市再生特別措置法第四十四条の三第一項に規定する都市再生整備等協定に定められたものに限る。)であつて、都市の魅力の向上及び国際競争力の強化に資するものであることにつき国土交通大臣の証明を受けたものとする。 一 民間事業者の交流又は連携の拠点となる集会施設 二 国際会議場施設(二百人以上を収容することができ、かつ、同時通訳設備を用いた会議等の開催が可能な施設に限る。) 三 観光案内所 四 防災上有効な備蓄倉庫 附則 この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日から施行する。 ○総務省令第四十七号 地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第八十三号)の施行に伴い、及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十三条の十四第一項第一号イ及び第二号ロ並びに附則第十五条の六第一項第一号イ及び第二号ロの規定に基づき、地方税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 地方税法施行規則の一部を改正する省令 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。 第七条の六(見出しを含む。)中「第三十七条の十八第三項第二号」を「第三十七条の十九第三項第二号」に改め、同条を第七条の六の二とする。 第七条の五の次に次の一条を加える。 (法第七十三条の十四第一項第一号イの災害危険区域等) 第七条の六 法第七十三条の十四第一項第一号イに規定する災害危険区域で総務省令で定めるものは、道府県知事が、その周辺の地域における土地利用の状況、建築物の建築に関する制限の状況その他当該災害危険区域内の状況を総合的に勘案し、同条の規定を適用することが適当と認める区域として指定した区域以外の災害危険区域とする。 2 道府県知事は、市町村が指定した災害危険区域について前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該市町村に協議しなければならない。 3 法第七十三条の十四第一項第二号ロに規定する浸水想定区域で総務省令で定めるものは、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条第三項、第十四条の二第三項又は第十四条の三第二項の規定により明らかにされた浸水した場合に想定される水深が三メートル以上の浸水想定区域とする。
総務大臣 林 芳正
p.164 / 2
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地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第四十六号) - 第164頁
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