府省令令和8年3月31日

地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第四十五号)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.164
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第四十五号
省庁総務省

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地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第四十五号)

令和8年3月31日|p.164|原文を見る

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○総務省令第四十五号
地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第八十三号)の施行に伴い、及び地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十一条第一項及び第二項の規定に基づき、地方税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
地方税法施行規則の一部を改正する省令
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第六条の見出し中「附則第十一条第二項第一号の倉庫」を「附則第十一条第一項の特定貨物自動車中継輸送施設」に改め、同条第二項中「附則第十一条第二項第二号」を「附則第十一条第一項第一号」に改め、同項を同条第一項とし、同条中「特定貨物自動車中継輸送施設」に、「同号」を、「同項各号」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を「附則第十一条第一項第一号」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第八項までを削り、「同条第九項中「附則第十一条第三項」を「附則第十一条第三項」に、「機械又は構築物」を「同項各号に掲げる」を「同項に規定する」に改め、「のいずれか」を削り、同項を同条第三項とし、同条中第十項から第十二項までを削り、第十三項を第四項とし、同条第十四項中「第十六項」を「第七項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十五項を第六項とし、第十六条から第二十二項までを九項ずつ繰り上げ、同条第二十三項中「附則第十一条第七項」を「附則第十一条第五項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第二十四項中「附則第十一条第八項」を「附則第十一条第六項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第二十五項を同条第十六項とし、同条第二十六項中「附則第十一条第六項」を「附則第十一条第八項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十七項を第十八項とし、第二十八項を第十九項とし、同条第二十九項を第二十項とし、同条第三十項を第二十一項とし、第三十一項を第二十二項とし、第三十二項を第二十三項とし、同条第三十三項中「附則第十一条第十三項」を「附則第十一条第十二項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第三十四項を同条第二十五項とし、同条第三十五項中「附則第十一条第十六項第二号」を「附則第十一条第十四項第二号」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第三十六項中附則第十一条第十六項第三号」を「附則第十一条第十四項第三号」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第三十七項中「附則第十一条第十七項第一号」を「附則第十一条第十五項第一号」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第三十八項中「附則第十一条第十八項」を「附則第十一条第十六項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十九項を第三十項とし、第四十項を第三十一項とし、同条第四十一項中第四十五項」を「第三十六項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第四十二項を第三十三項とし、第四十四項から第四十五項までを九項ずつ繰り上げ、同条第四十六項中「附則第十一条第四十三項」を「附則第十一条第二十一項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第四十七項中「附則第十一条第四十四項」を「附則第十一条第三十八項」とし、同条第四十八項中「附則第十一条第二十五項」を「附則第十一条第十三項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第四十九項を同条第四十項とし、同条第五十項中「附則第十一条第二十六項」を「附則第十一条第二十四項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第五十一項を同条第四十二項とし、同条第五十二項中「附則第十一条第二十七項」を「附則第十一条第二十五項」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第五十三項中「附則第十一条第二十八項第二号」を「附則第十一条第二十六項第三号」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第五十四項中「附則第十一条第二十九項」を「附則第十一条第二十七項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第五十五項から第六十四項までを九項ずつ繰り上げ、同条第六十五項中「附則第十一条第三十二項」を「附則第十一条第三十項」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第六十六項中「附則第十一条第三十四項第六号」を「附則第三十二条第六号」に改め、同項を同条第四十七項とし、同条第六十七項の表第一号中「附則第十一条第三十三項第一号」を「附則第十一条第三十一項第一号」に改め、同表第二号中「附則第十一条第三十三項第二号」を「附則第十一条第三十三項第三号」に改め、同表第三号中「附則第十一条第三十三項第三号」を「附則第十一条第三十一項第三号」に改め、同項を同条第五十八項とし、同条第六十八項を同条第五十九項とし、同条第六十九項中「附則第十一条第三十五項」を「附則第十一条第三十三項」に改め、同項を同条第六十項とし、同条第七十項中「附則第十一条第三十五項第二号」を「附則第十一条第三十三項第二号」に改め、同項を同条第六十一項とし、同条第七十一項中「附則第十一条第三十五項第三号」を「附則第十一条第三十三項第三号」に改め、同条第七十二項中「附則第十一条第三十九項」を「附則第十一条第三十七項」に改め、同項を同条第六十二項とし、同条第七十三条中「附則第十一条第三十九項」を「附則第十一条第三十七項」に改め、同項を同条第六十三項とし、同条第七十四条中「附則第十一条第四十項」を「附則第十一条第三十八項」に改め、同項を同条第六十五項とし、同条第七十五項中「附則第十一条第四十一項第一号」を「附則第十一条第三十九項第一号」に改め、同項を同条第六十六項とし、同条中第七十六項を第六十七項とし、第七十七項を第六十八項とし、同条第七十八項中「附則第十一条第四十二項」を「附則第十一条第四十項」に改め、同項を同条第六十九項とし、同条第七十九項を同条第七十項とし、同条第八十項中「附則第十一条第四十三項」を「附則第十一条第四十一項」に改め、同項を同条第七十一項とし、同条第八十一条第四項」を「附則第十一条第四十四項」を「附則第十一条第四十二項」に改め、同項を同条第七十二項とし、同条第八十二項中「附則第十一条第四十五項」を「附則第十一条第四十三項」に改め、同項を同条第七十三項とし、同条第八十三項から第八十六項までを九項ずつ繰り上げ、同条第八十七項中「附則第十一条第四十五項」を「附則第十一条第四十三項」に改め、同項を同条第七十八項とし、同条第八十八項中「附則第十一条第四十五項」を「附則第十一条第四十三項」に改め、同項を同条第七十九項とし、同条第八十九項中「附則第十一条第四十六項第一号」を「附則第十一条第四十四項第一号」に改め、同項を同条第八十項とし、同条第九十項中「附則第十一条第四十六項第二号」を「附則第十一条第四十四項第二号」に改め、同項を同条第八十一項とし、同条第九十一項中「附則第十一条第四十七項」を「附則第十一条第四十五項」に改め、同項を同条第八十二項とし、同条第九十二項を同条第八十三項とし、同条第九十三項中「附則第十一条第四十九項第一号」を「附則第十一条第四十七項第一号」に改め、同項を同条第八十四項とし、同条第九十四項中「附則第十一条第四十九項第二号」を「附則第十一条第四十七項第二号」に改め、同項を同条第八十五項とし、同条第九十五項中「附則第十一条第五十項」を「附則第十一条第四十八項」に改め、同項を同条第八十六項とし、同条第九十六項を同条第八十七項とする。
附則
(この省令は、物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第一号)の施行の日から施行する。
総務大臣 林 芳正
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地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第四十五号) - 第164頁
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