府省令令和8年3月31日

公文書等の管理に関する法律施行令第三条の規定による適正な管理が必要なものと認められるものとして指定する物を定める省令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.101
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第五十三号
省庁内閣府

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公文書等の管理に関する法律施行令第三条の規定による適正な管理が必要なものと認められるものとして指定する物を定める省令の一部を改正する内閣府令

令和8年3月31日|p.101|原文を見る

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○内閣府令第五十三号
公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第三百五十一号)第五条第一項第四号の規定に基づき、博覧館、美術館、図書館その他これらに類する施設において文化的な資料又は学術研究用の資料として同令第三条の規定による適正な管理が必要なものと認められるものとして指定する物を定めるため、同令第五条第一項の規定に基づき、平成二十三年内閣府令第五十号の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から施行する。
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄
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公文書等の管理に関する法律施行令第三条の規定による適正な管理が必要なものと認められるものとして指定する物を定める省令の一部を改正する内閣府令 - 第101頁
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