府省令令和8年3月31日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令等の一部を改正する命令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.128 - p.129
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抽出された基本情報
令番号総務省令第四十三号
省庁総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令等の一部を改正する命令

令和8年3月31日|p.128-129|原文を見る

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六地方税法第百六十四条の自動車税の減免平成二十八年地方税法等改正法附則第十四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十八年改正前地方税法第百六十二条の令和元年度分までの自動車税の減免又は令和八年地方税法等改正法附則第十条第四項の規定によりなお従前の例によるとされた令和八年改正前地方税法第百七十七条の十七の令和七年度以前の年度分の自動車税の種別割の減免に関する事務次に掲げる情報八納税義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
イ納税義務者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報[新設]
ロ納税義務者に係る身体障害者福祉法第十五条第二項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報[新設]
ハ納税義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報[新設]
二納税義務者に係る知的障害者福祉法第十一条第二号ハの判定に関する情報[新設]
七~十二[略]九~十四[同上]
十三平成二十八年地方税法等改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十八年改正前地方税法第百二十八条の自動車取得税の減免に関する事務第六号に掲げる情報十五平成二十八年地方税法等改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百二十八条の自動車取得税の減免に関する事務第七号に掲げる情報
十四令和八年地方税法等改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた令和八年改正前地方税法第百六十七条の自動車税の環境性能割の減免に関する事務第六号に掲げる情報[新設]
十五令和八年地方税法等改正法附則第十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた令和八年改正前地方税法第百六十四条第六項若しくは第百六十五条第二項の自動車税の環境性能割又は令和八年地方税法等改正法附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた令和八年改正前地方税法附則第二十九条の十三の軽自動車税の環境性能割の還付に関する事務納税義務者又は譲渡担保権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報[新設]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則(施行期日)
1この命令は、地方税法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令の一部改正)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和七年デジタル庁・総務省令第十一号)の一部を次のように改正する。第二条のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第五十条及び第五十一条の改正規定を次のように改める。
改 正 後改 正 前
第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第五十条 [同上]
[一・二略][一・二同上]
○総務省令第四十三号 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)の施行に伴い、地方財政法第三十三条第三項第一号及び第二号の額の算定に関する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令を廃止する省令 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令(平成六年自治省令第十七号)は、廃止する。
総務大臣 林 芳正
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令等の一部を改正する命令 - 第128頁
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