府省令令和8年3月31日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.124 - p.126
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号デジタル庁・総務省令第十四号
省庁デジタル庁・総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

令和8年3月31日|p.124-126|原文を見る

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デジタル庁令・省令
○デジタル庁令第十三号 総務省令
高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第八号)の施行に伴い、並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号及び別表の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部改正) 第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第六十六条第六十六条[同上]
[二略]法別表百二十三の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。[二同上]
二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第八号) 附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改 正前の高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その 届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
備考表中の「一」の記載は注記である。
第二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正) 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第二条法第十九条第八号の別表行政機関等のうち特定個人番号利用事務を処理する者として主務省令で定めるものは、次の表の第一欄に掲げる者とし、同号の法別表の各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。)のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものは、次の表の第二欄に掲げる事務とし、同号の利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政機関等又は法務大臣は、同表の第三欄に掲げる者とし、同号の特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるものは、同表の第四欄に掲げる情報とする。
情報照会者特定個人番号利用事務情報提供者利用特定個人情報
[略][略][略][略]
百五十一文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による就学支援金の支給に関する事務であって第百五十三条で定めるもの[略][略]
[略][略]市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十三条で定めるもの
[略][略][略][略]
第百五十三条 第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金をいう。次号において同じ。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(次号に掲げる事務を除く。) 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報 [削る]
二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第二条[同上]
情報照会者特定個人番号利用事務情報提供者利用特定個人情報
[同上][同上][同上][同上]
百五十一文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による就学支援金の支給に関する事務であって第百五十三条で定めるもの[同上][同上]
[同上][同上]市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十三条で定めるもの
[同上][同上]文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する情報であって第百五十三条で定めるもの
第百五十三条 [同上] 一 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金をいう。ホ及び次号ホにおいて「就学支援金」という。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う者の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)に係る生活保護実施関係情報
[削る]
[削る]
[削る]
[削る]
二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第八号) 附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改 正前の高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下この号及び次号において「旧法」と いう。)第四条の高等学校等就学支援金の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に 関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う者の保護者等(旧法第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。以 下同じ。)に係る生活保護実施関係情報 ロ 当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 ハ 当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 ニ 当該申請を行う者又は当該者の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
三 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定 によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十七条の収入の状況の届出に係 る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 [イ~ニ略]
[削る]
備考
表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日) 第一条 この命令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 附則第三条の規定 平成二十九年四月一日 三 附則第四条の規定 平成三十年四月一日 四 附則第五条の規定 平成三十一年四月一日 五 附則第六条の規定 令和元年十月一日 六 附則第七条の規定 令和二年四月一日 七 附則第八条の規定 令和三年四月一日 八 附則第九条の規定 令和四年四月一日 九 附則第十条の規定 令和五年四月一日 十 附則第十一条の規定 令和六年四月一日 十一 附則第十二条の規定 令和七年四月一日 十二 附則第十三条の規定 令和八年四月一日
○デジタル庁・総務省令第十四号 この命令は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)の施行に伴い、及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号 の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。 内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正 令和八年三月三十一日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)の一部を次のように改 正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍 線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第五十条 第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情第五十条 [同上]改 正 前
報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。[一~十一略]
[削る]十二 地方税法第四百五十八条第六項又は第四百五十九条第二項の環境性能割の還付に関する
[削る]事務 納税義務者又は譲渡担保権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十三 地方税法第四百六十一条の環境性能割の減免に関する事務 第四号に掲げる情報(納税
義務者に係る情報に限る。)
ロ 当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報 ハ 当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 ニ 当該申請を行う者又は当該者の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報 ホ 当該申請を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報 [新設]
二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出に係る事実につい ての審査に関する事務 次に掲げる情報 [イ~ニ 同上] ホ 当該届出を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令 - 第124頁
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