デジタル庁令
○デジタル庁令第三号
地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)の施行に伴い、及び公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第二条第二項の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号)の一部を次のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (公的給付の支給等) | | 第二条 法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | | (公的給付の支給等) | |
| [一~六略] | | | | 第二条 [同上] | |
| | | | [一~六同上] | |
七地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税(同法第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の還付(番号利用法情報提供省令第五十条第一号、第六号、第七号、第八号、第十号、第十三号、第十四号、第十六号、第十九号、第二十二号若しくは第三十四号、第五十一条第一号、第三号、第四号、第五号若しくは第十五号又は第五十二条に規定する事務に係るものに限る。)
七地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税(同法第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の還付(番号利用法情報提供省令第五十条第一号、第六号、第七号、第八号、第十号、第十三号、第十四号、第十六号、第十八号、第二十一号若しくは第三十四号、第五十一条第一号、第三号、第四号、第五号若しくは第六号又は第五十二条に規定する事務に係るものに限る。)
[八'四十五略]
[八'四十五同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
1 この庁令は、地方税法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令(令和七年デジタル庁令第八号)の一部を次のように改正する。)
2 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令(令和七年デジタル庁令第八号)の一部を次のように改める。
| 第二条 | (公的給付の支給等) | 第二条 | (公的給付の支給等) |
| [一~六略] | 法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | [一~六同上] | [同上] |
| 七地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税(同法第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の還付(番号利用法情報提供省令第五十条第一号、第六号、第八号、第九号、第十三号、第十六号、第十七号、第十九号、第二十二号、第二十五号若しくは第三十八号、第五十一条第一号、第三号、第四号、第五号若しくは第十六号又は第五十二条に規定する事務に係るものに限る。) | 七地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税(同法第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の還付(番号利用法情報提供省令第五十条第一号、第六号、第七号、第八号、第十号、第十三号、第十四号、第十六号、第十九号、第二十二号若しくは第三十四号、第五十一条第一号、第三号、第四号、第五号若しくは第十五号又は第五十二条に規定する事務に係るものに限る。) |
| [八'四十五略] | [八'四十五同上] |
備考表中の「一」の記載は注記である。