府令・省令
○内閣府令第三号
厚生労働省
地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)の施行に伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
厚生労働大臣 上野賢一郎
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | | (令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定) | | (令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七並びに附則第五条の四第五項とする。 | |
第二十六条の二 令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七及び附則第五条の四第五項とする。
第二十六条の二 令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七並びに附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項とする。
附則
この命令は、令和八年四月一日から施行する。