| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 第十八条の三 令第二十四条第二号に規定する内閣府令で定める規定は、地方税法第三百三十四条の七及び附則第五条の四第五項とする。 | 第十八条の三 令第二十四条第二号に規定する内閣府令で定める規定は、地方税法第三百三十四条の七並びに附則第五条の四第六項及び第五項の四の二第五項とする。 |
| 第三十六条の三十六の五 法第三十四条の十五第五項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 | 第三十六条の三十六の五 法第三十四条の十五第五項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 |
| 一[略] | 一 [同上] |
| 二 満三歳以上限定小規模保育事業 法第三十四条の十五第二項の認可の申請に係る満三歳以上限定小規模保育事業を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域における特定教育・保育施設に係る利用定員(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう。)及び特定地域型保育事業(満三歳以上限定小規模保育事業に限り、市町村計画に基づき整備しようとするものを含む。以下この号において同じ。)に係る利用定員(同法第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。)の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この号において「申請満三歳以上限定小規模保育事業開始年度」という。)に係るものであって、同法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数と同項(第一号ロに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数とを加えた数(申請満三歳以上限定小規模保育事業開始年度に係るものであって、同法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る満三歳以上限定小規模保育事業の開始によってこれを超えることになると認める場合 | 二 満三歳以上限定小規模保育事業 法第三十四条の十五第二項の認可の申請に係る満三歳以上限定小規模保育事業を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域における特定教育・保育施設に係る利用定員(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう。)及び特定地域型保育事業(満三歳以上限定小規模保育事業に限り、市町村計画に基づき整備しようとするものを含む。以下この号において同じ。)に係る利用定員(同法第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。)の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この号において「申請満三歳以上限定小規模保育事業開始年度」という。)に係るものであって、同法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数と同項(第一号ロに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数とを加えた数(申請満三歳以上限定小規模保育事業開始年度に係るものであって、同法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る満三歳以上限定小規模保育事業の開始によってこれを超えることになると認める場合 |
| 三 [略] | 三 [同上] |
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 |
| (子ども・子育て支援法施行規則の一部改正) |
| 第二条 子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (令第四条第二項第二号の内閣府令で定める規定) | (令第四条第二項第二号の内閣府令で定める規定) |
| 第二十一条 令第四条第二項第二号の内閣府令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百三十四条の七、第三百三十四条の八及び第三百三十四条の九並びに附則第五条第三項、附則第五条の四第五項、附則第五条の五第二項、附則第七条の二第四項及び第五項、附則第七条の三第二項並びに附則第四十五条とする。 | 第二十一条 令第四条第二項第二号の内閣府令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百三十四条の七、第三百三十四条の八及び第三百三十四条の九並びに附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項、附則第七条の二第四項及び第五項、附則第七条の三第二項並びに附則第四十五条とする。 |