府省令令和8年3月31日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地域公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.69
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抽出された基本情報
令番号令和八年デジタル庁・総務省令第十号
省庁デジタル庁・総務省

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地域公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号)

令和8年3月31日|p.69|原文を見る

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機能ID項番技番機能名称改定種別機能要件実装区分適合基準日
01102878.2.1.2管理情報やコードの一覧表が発行できること。標準オプション機能
01102888.2.2.法人税割及び均等割の税率の設定ができること。法人税割及び均等割の不均一課税の処理の適用条件設定ができること。法人税割及び均等割の適用税率に対する適用期間を登録及び修正等が管理できること。標準必須機能令和8年4月1日
01102898.2.3.法人税割の税率改正に係る経過措置対応ができること。具体的には、経過措置の対象となる予定申告書の出力及び申告登録では、事業年度の開始日をもとに税率を自動判定できること。実装必須機能令和8年4月1日
01102908.2.4.過去の事業年度について、計算式及び適用設定を管理できること。実装必須機能令和8年4月1日
01102918.2.5.法人基本情報に登録する税理士情報のマスタ管理ができること。標準オプション機能
01102928.2.5.税理士情報は、税理士番号、氏名、住所及び電話番号を登録、修正及び削除できること。標準オプション機能
01102938.3.他システム連携8.3.1.1宛名連携宛名管理システムと連携して、法人基本情報を登録及び修正できること。宛名管理システムでのみ管理する場合は、この限りではない。実装必須機能令和8年4月1日
01102948.3.1.2法人住民税システムで更新した法人基本情報を、宛名管理システムに連携して更新できること。宛名管理システムでのみ管理する場合は、この限りではない。標準オプション機能
01102958.3.1.3他の標準業務システムへの連携庁内データ連携機能:地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地域公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号)に規定する庁内データ連携機能をいう。以下同じ。)に従うこと。税務システムから当項の標準業務システムへの情報連携、または他の標準業務システムから税務システムへの情報連携については、地方公共団体情報システム標準化に関する法律施行規則(平成二十七年総務省令第六十七号。以下「地方公共団体情報システム標準化に関する法律施行規則」という。)並びに「行政データ連携機能」(地方公共団体情報システム標準化に関する法律第七条第二項に規定する各地域公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令に規定する庁内データ連携機能をいう。以下同じ。)に従うこと。実装必須機能令和8年4月1日
01102968.3.1.4独自業務システム等の連携標準業務システム以外のシステム(独自業務システム等)のうち、当該標準業務システムを利用する地方公共団体が標準業務システムとのデータ連携を認めるものとのデータ連携については、地方公共団体情報システム標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地域公共団体情報システムに共通する基準のうち基礎的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に資する標準を定める命令に基づく連携案件の標準に従うこと。共用アプリケーション等の外部システムとのデータ連携についても、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地域公共団体情報システムに共通する基準のうち基礎的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に資する標準を定める命令に従うこと。標準オプション機能
備考 標準必須機能:地方公共団体情報システムに必ず要装しなければならない機能 標準オプション機能:地方公共団体情報システムに要装するかどうかを事業者が判断する機能 実装不可機能:地方公共団体情報システムに実装してはならない機能
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地域公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号) - 第69頁
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