訓令
○内閣府訓令第一号
内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令の一部を改正する訓令
内閣府政策統括官の職務分担に関する訓令(平成十三年内閣府訓令第十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
| 別表 | 改正後 |
| 担当 | 職務 |
| [略] | [略] |
| 共生・共助担当 | 主に次に掲げる事務をつかさどること。 1 [略] 2 内閣の重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、当該重要政策に関し行政各部の施策の統一を図るために必要な企画及び立案並びに総合調整に関すること(大臣官房、独立公文書管理監及び他の政策統括官の所掌に属するものを除く。)。 [3~15 略] 16 公益信託に関すること。 |
| [略] | [略] |
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この訓令は、令和八年四月一日から施行する。