(奨学援護金の支給)
第十五条 (略)
第十六条 奨学援護金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 (略)
二
中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者にあっては、一人につき月額二万六千円
三
高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設における職業訓練を受ける者(人事院が定める者に限る。)若しくは公共職業能力開発施設等に準ずる施設における教育訓練等を受ける者(人事院が定める者に限る。)にあっては、一人につき月額三万三千円
(奨学援護金の支給)
第十五条 (略)
第十六条 奨学援護金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 (略)
二
中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者にあっては、一人につき月額二万一千円
三
高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設における職業訓練を受ける者(人事院が定める者に限る。)若しくは公共職業能力開発施設等に準ずる施設における教育訓練等を受ける者(人事院が定める者に限る。)にあっては、一人につき月額二万円
○国家公安委員会規則第三号
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、警察庁の定員に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和八年三月三十一日
警察庁の定員に関する規則の一部を改正する規則
警察庁の定員に関する規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| (警察庁の定員) | 改 | 正 | 後 |
| 第一条 警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。 | | | |
| 区 分 | 定 員 | 備 考 | |
| 内部部局 | | | |
| 長官官房 | 七九一人 | 警察庁長官、次長各一人を含む。うち、二人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 | |
| 生活安全局 | 一九〇人 | | |
| 刑事局 | 三五二人 | 組織犯罪対策部の定員を除く。 | |
| 組織犯罪対策部 | 二九六人 | | |
| 交通局 | 一八〇人 | | |
| 警備局 | 一七〇人 | 外事情報部及び警備運用部の定員を除く。 | |
| 外事情報部 | 二六三人 | | |
| 警備運用部 | 一四〇人 | | |
| サイバー警察局 | 二五九人 | | |
| 計 | 二、六四一人 | うち、一、四六八人は、警察官とする。 | |
| (警察庁の定員) | 改 | 正 | 前 |
| 第一条 [同上] | | | |
| 区 分 | 定 員 | 備 考 | |
| 内部部局 | | | |
| 長官官房 | 七九一人 | 警察庁長官、次長各一人を含む。うち、二人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 | |
| 生活安全局 | 一九〇人 | | |
| 刑事局 | 三五二人 | 組織犯罪対策部の定員を除く。 | |
| 組織犯罪対策部 | 二九六人 | | |
| 交通局 | 一八〇人 | | |
| 警備局 | 一七〇人 | 外事情報部及び警備運用部の定員を除く。 | |
| 外事情報部 | 二六三人 | | |
| 警備運用部 | 一四〇人 | | |
| サイバー警察局 | 二六〇人 | | |
| 計 | 二、六四二人 | うち、一、四六八人は、警察官とする。 | |
四 大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設における職業訓練を受ける者(前号に規定する者を除く。)若しくは職業能力開発総合大学校における職業訓練を受ける者若しくは公共職業能力開発施設等に準ずる施設における教育訓練等を受ける者(前号に規定する者を除く。)にあっては、一人につき月額三万九千円
第十八条 (略)
2 (略)
3 就労保育援護金の額は、保育所等に預けられている者(以下「保育児」という。)一人につき月額八千円とする。
4 (略)
国家公安委員会委員長 赤間 二郎