○防衛省令第九号
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六の三第七項の規定に基づき、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の一部を改正する省令
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (高額療養費) | 第十六条 [略] | 2~12 [略] |
| 13 実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の医療機関から受けた療養に係る令第十七条の六第一項第一号イからニまでのいずれかに掲げるもの又は自己の管轄区分に属する自衛官等が同項第二号に規定する療養について、共済組合の本部(国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第五十四号)第四条に規定する本部をいう。以下この項において同じ。)のうち同規則第六条第一項第一号に規定する取引を行う所属所の長に対して別紙様式第七の高額療養費に関する通知書により通知するものとする。 | 14 [略] | |
| 改 | 正 | 前 |
| (高額療養費) | 第十六条 [同上] | 2~12 [同上] |
| 13 実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の医療機関から受けた療養に係る令第十七条の六第一項第一号イからニまでのいずれかに掲げるもの又は自己の管轄区分に属する自衛官等が同項第二号に規定する療養について当該自衛官等の所属する共済組合支部の長(国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第五十四号)第四条に規定する支部の長をいう。)に対して別紙様式第七の高額療養費に関する通知書により通知するものとする。 | 14 [同上] | |
防衛大臣 小泉進次郎