府省令令和8年3月31日
再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格等の算定方法に関する告示の一部を改正する告示(令和8年経済産業省告示)
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再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格等の算定方法に関する告示の一部を改正する告示(令和8年経済産業省告示)
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ハ 当該設備に係る供給開始日が運転開始期限日より後の日である場合には、当該設備に係る調達期間は、調達期間の欄に掲げる期間から、当該運転開始期限日から当該供給開始日までの期間を除いたものとする。
二 複数の再生可能エネルギー発電設備を併設した場合で、それぞれの設備からの再生可能エネルギー電気の供給量を特定することができない場合に適用される調達価格は、当該複数設備に適用される調達価格のうち、最も調達価格の低いものを適用するものとし、調達期間もこれに従う。
ホ 調達期間が終了する日から起算して十年前の日が令和九年四月一日より前の日である風力発電設備(法第九条第四項の認定を受ける前に法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備として再生可能エネルギー電気の発電を行っていたものを除く。)に係る解体等積立基準額は、再生可能エネルギー発電設備の区分等及び価格決定日が属する期間の欄に応じてそれぞれ解体等積立基準額の欄に掲げる額に百二十を乗じて得た額を令和九年四月一日から調達期間が終了する日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)で除して得た額とする。
5 次に掲げる日のうちいずれか遅い日(以下この項において「価格決定日」という。)が平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備に係る調達価格等及び解体等積立基準額は、前各項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等及び価格決定日が属する期間の欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格、同表の調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
| 一 | 再生可能エネルギー発電設備の区分等 | 価格決定日が属する期間 | 調達価格 | 調達期間 | 解体等積立基準額 | |
| 風力発電設備(次の各号に掲げるものを除く。) | 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで | 二十円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | 二十年間 | 〇・六八円 | ||
| 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで | 十九円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | 〇・六五円 | ||||
| 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで | 十八円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | 〇・六三円 | ||||
| 二 | 洋上風力発電設備(次号及び第四号に掲げるものを除く。) | 平成三十年四月一日から令和二年三月三十一日まで | 三十六円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | 二十年間 | 一・〇七円 |
一・二 (略)
5 次に掲げる日のうちいずれか遅い日(以下この項において「価格決定日」という。)が平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備に係る調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等及び価格決定日が属する期間の欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格及び同表の調達期間の欄に掲げる期間とする。
| 一 | 再生可能エネルギー発電設備の区分等 | 価格決定日が属する期間 | 調達価格 | 調達期間 | (新設) | |
| 風力発電設備(次の各号に掲げるものを除く。) | 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで | 二十円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | 二十年間 | (新設) | ||
| 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで | 十九円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | (新設) | ||||
| 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで | 十八円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | (新設) | ||||
| 二 | 洋上風力発電設備(次号及び第四号に掲げるものを除く。) | 平成三十年四月一日から令和二年三月三十一日まで | 三十六円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | 二十年間 | (新設) |
一・二 (略)
| 三 | 浮体式洋上風力発電設備(次号に掲げるものを除く。) | 平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日まで | 三十六円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | 二十年間 | 一・〇七円 |
| 四 | 特定風力発電設備 | 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで | 十七円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | 二十年間 | ○・六六円 |
| 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで | 十六円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | ○・六三円 | |||
| 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで | ○・六一円 |
備考
イ~二 (略)
ホ 調達期間が終了する日から起算して十年前の日が令和九年四月一日より前の日である風力発電設備(法第九条第四項の認定を受ける前に法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備として再生可能エネルギー電気の発電を行っていたものを除く。)に係る解体等積立基準額は、再生可能エネルギー発電設備の区分等及び価格決定日が属する期間の欄に応じてそれぞれ解体等積立基準額の欄に掲げる額に百二十を乗じて得た額を令和九年四月一日から調達期間が終了する日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)で除して得た額とする。
6 次に掲げる日のうちいずれか遅い日(以下この項において「価格決定日」という。)が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備に係る調達価格等及び解体等積立基準額は、前各項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格 同表の調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
一・二 (略)
| 再生可能エネルギー発電設備の区分等 | 調達価格 | 調達期間 | 解体等積立基準額 | |
| 一 | 出力が二百五十キロワット未満のもの(次号から第四号までに掲げるものを除く。) | 十七円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | 二十年間 | ○・六三円 |
| 三 | 浮体式洋上風力発電設備(次号に掲げるものを除く。) | 平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日まで | 三十六円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | 二十年間 | (新設) |
| 四 | 特定風力発電設備 | 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで | 十七円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | 二十年間 | (新設) |
| 平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日まで | 十六円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | (新設) | |||
| (新設) | (新設) |
備考
イ~二 (略)
(新設)
6 次に掲げる日のうちいずれか遅い日(以下この項において「価格決定日」という。)が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備に係る調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格及び同表の調達期間の欄に掲げる期間とする。
一・二 (略)
| 再生可能エネルギー発電設備の区分等 | 調達価格 | 調達期間 | (新設) | |
| 一 | 出力が二百五十キロワット未満のもの(次号から第四号までに掲げるものを除く。) | 十七円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | 二十年間 | (新設) |
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