○国土交通省令第三十四号
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第三項第二号イ及び同条第二十五項の規定に基づき、都市再生特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
都市再生特別措置法施行規則の一部を改正する省令
都市再生特別措置法施行規則(平成十四年国土交通省令第六十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
| (滞在快適性等向上施設等) | (滞在快適性等向上施設等) |
| 第十一条の二 法第四十六条第三項第二号イの国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。 | 第十一条の二 法第四十六条第三項第二号イの国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。 |
| 一~四 (略) | 一~四 (略) |
| 五 案内板その他これに類するもの | (新設) |
| 六~十一 (略) | 五~十 (略) |
| 十二 ぶらんこ、滑り台、砂場その他これらに類するもの | (新設) |
| 十三 便所その他これに類するもの | (新設) |
2 入居者は、当該入居者及び同居者の公営住宅法施行令(以下「令」という。)第一条第三号に規定する所得金額を証する書類のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示しなければならない。ただし、事業主体が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第二項の規定に基づく条例の規定によりこれらの書類(前項の規定により提出する書面を除く。)と同一の内容を含む特定個人情報(同法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。)を利用することができるとき、又は同法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類は、前項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示することを要しない。
一・二(略)
国土交通大臣 金子 恭之