○国土交通省令第三十三号
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第十六条第三項の規定に基づき、公営住宅法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
公営住宅法施行規則の一部を改正する省令
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
(収入申告の方法) 第七条 法第十六条第一項に規定する入居者からの収入の申告は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。この場合において、当該入居者が既に当該書面を提出して収入の申告を行ったことがあり、事業主体が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条において「番号利用法」という。)第九条第二項の規定に基づく条例の規定により当該書面と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。次項において同じ。)を利用することができることとき、又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書面と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。次項において同じ。)の提供を受けるときは、当該入居者は、当該書面の提出に代えて、その収入を個人番号(番号利用法第二条第五項に規定する個人番号をいう。)の提供による方法により申告することができる。 一・二 (略) | (収入申告の方法) 第七条 法第十六条第一項に規定する入居者からの収入の申告は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。 一・二 (略) |
国土交通大臣 金子 恭之