(航空機の運航の状況を記録するための装置)
第四百四十九条 法第六十一条第一項の規定により、次の表の航空機の種別の欄に掲げる航空機(自衛隊が使用するものを除く。)に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。
(表略)
(航空交通管制圏等における速度の制限)
第四百七十九条 (略)
2 前項の規定にかかわらず、自衛隊の使用する航空機又は装備移転航空機であつて同項に規定する速度を超えて飛行することがやむを得ないと認めて国土交通大臣が指定した型式の航空機に係る法第八十二条の二の国土交通省令で定める速度は、国土交通大臣が定める速度とする。ただし、他の航空機の安全に支障を及ぼすおそれがあるときは、この限りでない。
3 (略)
(特別な方式による航行)
第四百九十一条の二 (略)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機が行う前項各号に掲げる航行は、法第八十三条の二の国土交通省令で定める特別な方式による航行に含まれないものとする。
一 (略)
二 前項各号に掲げる航行を行うことについて第四百九十一条の四各号に掲げる基準に適合すると防衛大臣が認めた自衛隊の使用する航空機又は装備移転航空機
(法第九十五条の三の国土交通省令で定める航空機)
第四百九十八条の十一 法第九十五条の三の国土交通省令で定める航空機は、自衛隊の使用する航空機及び装備移転航空機以外のものとする。
(航空機の運航の状況を記録するための装置)
第四百四十九条 法第六十一条第一項の規定により、次の表の航空機の種別の欄に掲げる航空機(自衛隊が使用するものを除く。)に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。
(表略)
(航空交通管制圏等における速度の制限)
第四百七十九条 (略)
2 前項の規定にかかわらず、自衛隊の使用する航空機であつて同項に規定する速度を超えて飛行することがやむを得ないと認めて国土交通大臣が指定した型式の航空機に係る法第八十二条の二の国土交通省令で定める速度は、国土交通大臣が定める速度とする。ただし、他の航空機の安全に支障を及ぼすおそれがあるときは、この限りでない。
3 (略)
(特別な方式による航行)
第四百九十一条の二 (略)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機が行う前項各号に掲げる航行は、法第八十三条の二の国土交通省令で定める特別な方式による航行に含まれないものとする。
一 (略)
二 前項各号に掲げる航行を行うことについて第四百九十一条の四各号に掲げる基準に適合すると防衛大臣が認めた自衛隊が使用する航空機
(法第九十五条の三の国土交通省令で定める航空機)
第四百九十八条の十一 法第九十五条の三の国土交通省令で定める航空機は、自衛隊の使用する航空機以外のものとする。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○国土交通省令第三十二号
学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法律第五十号)の施行に伴い、航空法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
航空法施行規則の一部を改正する省令
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| (認定の基準)
第三十二条 法第二十条第一項の技術上の基準は、次のとおりとする。
一~三(略)
四 次の表の上欄に掲げる認定業務の区分に応じ、航空法規及び第六号の品質管理制度の運用に関する教育及び訓練を修了した者であって同表の中欄に掲げる要件を備えるもの又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者が、同表の下欄に掲げる確認を行う者(以下「確認主任者」という。)として選任されていること。 | (認定の基準)
第三十二条 法第二十条第一項の技術上の基準は、次のとおりとする。
一~三(略)
四 次の表の上欄に掲げる認定業務の区分に応じ、航空法規及び第六号の品質管理制度の運用に関する教育及び訓練を修了した者であって同表の中欄に掲げる要件を備えるもの又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者が、同表の下欄に掲げる確認を行う者(以下「確認主任者」という。)として選任されていること。 |
| 認定業務の区分 | 確認主任者の要件 | 確認の区分 | 認定業務の区分 | 確認主任者の要件 | 確認の区分 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
国土交通大臣 金子恭之