第九十一条の二 航行安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
三 航法及び船舶交通に関する信号に関すること(整備課の所掌に属するものを除く)。
四・五 (略)
六~十 (略)
第九十一条の二 航行安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
三 航法及び船舶交通に関する信号に関すること。
四・五 (略)
六 管制信号所等の整備計画に関すること。
七~十一 (略)
(整備課の所掌事務)
第九十二条 整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 管制信号所等の建設及び保守に関すること(管制信号所等の整備計画に関するものを除く)。二~四 (略)
(整備課の所掌事務)
第九十二条 整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 管制信号所等の建設及び保守に関すること(航行安全課の所掌に属するものを除く)。二~四 (略)
五 灯台その他の航路標識の業務用の船舶の運用に関すること(航行安全課の所掌に属するものを除く)。
五 灯台その他の航路標識の業務用の船舶の運用に関すること。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○国土交通省令第三十一号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条、第六十一条第一項、第八十二条の二、第八十三条の二及び第九十五条の三の規定に基づき、航空法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
め。
航空法施行規則の一部を改正する省令
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
(航空機の航行の安全を確保するための装置) 第四百四十五条 法第六十条の規定により、計器飛行等を行う航空機に装備しなければならない装置は、次の表の飛行の区分に応じ、それぞれ、同表の装置の欄に掲げる装置であつて、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、航空機のあらゆる姿勢を指示することができるジャイロ式姿勢指示器を装備している航空機にあつてはジャイロ式旋回計、自衛隊の使用 する航空機及び装備移転航空機(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第一項に規定する装備移転航空機をいう。以下同じ。)のうち国土交通大臣が指定する型式のものにあつては外気温度計、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機(同表の規定によりVOR受信装置を装備しなければならないこととされるものに限る。)以外の航空機にあつては機上DME装置は、装備しなくてもよいものとする。 (表略) 2 (略) 第四百四十七条の二 法第六十条の規定により、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機(自衛隊が使用するもの及び装備移転航空機を除く。)に装備しなければならない装置は、次に掲げる装置とする。 一・二 (略) | (航空機の航行の安全を確保するための装置) 第四百四十五条 法第六十条の規定により、計器飛行等を行う航空機に装備しなければならない装置は、次の表の飛行の区分に応じ、それぞれ、同表の装置の欄に掲げる装置であつて、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、航空機のあらゆる姿勢を指示することができるジャイロ式姿勢指示器を装備している航空機にあつてはジャイロ式旋回計、自衛隊の使用 する航空機のうち国土交通大臣が指定する型式のものにあつては外気温度計、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機(同表の規定によりVOR受信装置を装備しなければならないこととされるものに限る。)以外の航空機にあつては機上DME装置は、装備しなくてもよいものとする。 (表略) 2 (略) 第四百四十七条の二 法第六十条の規定により、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機(自衛隊が使用するものを除く。)に装備しなければならない装置は、次に掲げる装置とする。 一・二 (略) |
国土交通大臣 金子 恭之