府省令令和8年3月31日

海上保安庁組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.65 - p.66
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第四号
省庁国土交通省

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海上保安庁組織規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.65-66|原文を見る

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○国土交通省令第三十号
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項及び海上保安庁法(昭和二十三年法律第二百八十五号)を実施するため、海上保安庁組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
国土交通大臣 金子恭之
第十二条第五項の規定に基づき、並びに同法及び国土交通省組織令(平成十二年政令第
海上保安庁組織規則の一部を改正する省令 海上保安庁組織規則(平成十三年国土交通省令第四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
(海洋情報部に置く課) 第二十四条 海洋情報部に、次の六課を置く。 企画課 技術・国際課 沿岸調査課 大洋調査課 基盤情報課 航海情報課 (技術・国際課の所掌事務) 第二十六条 技術・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一~五 (略) 六 海洋情報業務に関する国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること(基盤情報課の所掌に属するものを除く。)。(海洋情報部に置く課) 第二十四条 海洋情報部に、次の六課を置く。 企画課 技術・国際課 沿岸調査課 大洋調査課 情報管理課 情報利用推進課 (技術・国際課の所掌事務) 第二十六条 技術・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一~五 (略) 六 海洋情報業務に関する国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること(情報利用推進課の所掌に属するものを除く。)。
(基盤情報課の所掌事務) 第二十九条 基盤情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 海洋情報業務に関する情報及びこれに関連する海洋に関する情報(以下「海洋情報」という。)の収集、整理及び保管に関すること。 二 海象に関する情報の通報その他の海洋情報の提供に関すること(航海情報課の所掌に属するものを除く。)。 三 海洋情報業務に関する国際間の情報の交換に関すること。(情報管理課の所掌事務) 第二十九条 情報管理課は、海洋情報業務に関する情報及びこれに関連する海洋に関する情報の収集、整理及び保管に関する事務をつかさどる。 (新設)
(航海情報課の所掌事務) 第三十条 航海情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 (略) 二 水路通報及び航行警報に関すること。 (削る) (削る)(新設) (情報利用推進課の所掌事務) 第三十条 情報利用推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 (略) 二 水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、海洋情報業務に関する情報及びこれに関連する海洋に関する情報の提供に関すること。 四 海洋情報業務に関する国際間の情報の交換に関すること。
(企画課の所掌事務) 第三十二条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一・二 (略)2 国際機関における決議、勧告その他の決定により海洋情報業務に関する国際間の情報の交換に関する事務を行う場合には、情報利用推進課は日本海洋データセンターという名称を、情報利用推進課長は日本海洋データセンター所長という名称を用いることができる。 (企画課の所掌事務) 第三十二条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一・二 (略)
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海上保安庁組織規則の一部を改正する省令 - 第65頁
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