府省令令和8年3月31日

北海道開発局組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第二十九号
省庁国土交通省

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北海道開発局組織規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.64|原文を見る

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(航空機技術審査室並びに航空機技術基準戦略官、型式証明調整官及び設計審査官) 第二百二十七条 航空機安全課に、航空機技術審査室並びに航空機技術基準戦略官及び型式証明調 整官それぞれ一人並びに設計審査官を置く。 (削る)
(航空機技術基準企画室及び航空機技術審査室並びに型式証明調整官及び設計審査官) 第二百二十七条 航空機安全課に、航空機技術基準企画室及び航空機技術審査室並びに型式証明調 整官一人及び設計審査官を置く。 2 航空機技術基準企画室は、航空機及びその装備品の設計又は製造に係る安全及び環境保全に 関する技術上の基準の設定に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他 の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(削る) 2・3 (略) 4 航空機技術基準戦略官は、命を受けて、航空機及びその装備品の設計又は製造に係る技術上 の基準の設定に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関 その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。 5~8 (略) (企画専門官) 第四百四十条 国土交通省の本省の局及び課に、企画専門官二百二十五人以内を置く。 2 (略)
3 航空機技術基準企画室に、室長を置く。 4・5 (略) (新設) 6~9 (略) (企画専門官) 第四百四十条 国土交通省の本省の局及び課に、企画専門官二百三十人以内を置く。 2 (略)
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○国土交通省令第二十九号
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十四条第二項及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十条第四項の規定に基づき、北海道開発局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 北海道開発局組織規則の一部を改正する省令 北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
(事業振興部の所掌事務) 第二条 事業振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一~四十三 (略) 四十三の二 特定荷主(物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四十六条に規定する特定荷主をいう。第三十九条第七号の三において同じ。)の指定、指導及び監督に関すること。 四十四~五十七 (略) (建設産業課の所掌事務) 第三十九条 建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一~七の二 (略) 七の三 特定荷主の指定、指導及び監督に関すること。 七の四 (略) 八~十八 (略)(事業振興部の所掌事務) 第二条 事業振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一~四十三 (略) (新設) 四十四~五十七 (略) (建設産業課の所掌事務) 第三十九条 建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一~七の二 (略) (新設) 七の三 (略) 八~十八 (略)
国土交通大臣 金子 恭之
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北海道開発局組織規則の一部を改正する省令 - 第64頁
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