府省令令和8年3月31日

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
令番号租税特別措置法施行規則第二十条第一項、第二十五条第一号イ等改正
省庁内閣府・国家公安委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省

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租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.4|原文を見る

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[その他告示]
○租税特別措置法施行規則第二十条第一項、第二十五条第一号イに規定する試験研究費の額又は当該試験研究費総額の属する国家行政組織法第三条の行政機関と置かれる地方支分部局の長その他これらに指定し嘱託する手続並びに告示等の一部を改正する件 (内閣府・国家公安委員会・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛)
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租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令 - 第4頁
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