府省令令和8年3月31日
企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する省令(関係条文抜粋)
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企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する省令(関係条文抜粋)
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て、法第28条第2項の業務に係る経理を整理する区分(以下「業務区分」という。)との関連を含め系統的に分かりやすく説明するとともに、その状況を事業系統図等によって示すこと。
なお、業務区分ごとに、当該事業に携わっている主要な関係会社の名称を併せて記載すること。
(削る)
(3) 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
連結会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第5号に規定する連結会社をいう。(5)及び(6)において同じ。)(連結財務諸表を作成していない場合には提出会社。(6)において同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下(3)において「経営成績等」という。)の状況の概要を記載した上で、経営者の視点による当該経営成績等の状況に関する分析・検討内容を、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。
なお、経営成績等の状況の概要にはaに掲げる事項を、経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容にはbに掲げる事項を含めて記載すること。
a 当連結会計年度(連結財務諸表を作成していない場合には「当事業年度」。(4)及び(5)において同じ。)における事業全体及び業務区分ごとの経営成績の状況並びにキャッシュ・フローの状況について、前年同期と比較して、その概要を記載すること。
b・c (略)
(4) (略)
(5) 主要な設備の状況
当連結会計年度における主要な設備(連結会社以外の者(連結財務諸表を作成していない場合は他の者)から賃借しているものを含む。)について、提出会社、国内子会社、在外子会社の別に、会社名(提出会社の場合を除く。)、事業所名、所在地、設備の内容、設備の種類別の帳簿価額(土地については、その面積も示す。)及び従業者(役員及び代理人を除く。)数を、業務区分に関連付けて記載すること。
ついて、法第28条第2項の業務に係る経理を整理する区分(以下「業務区分」という。)との関連を含め系統的に分かりやすく説明するとともに、その状況を事業系統図等によって示すこと。
なお、業務区分ごとに、当該事業に携わっている主要な関係会社の名称を併せて記載すること。
(3) 従業者の状況
a 当連結会計年度末現在の連結会社における従業者(役員を除く。以下同じ。)数を業務区分に関連付けて記載すること。
また、提出会社の当事業年度末現在の従業者について、その数、平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与(賞与を含む。)を記載するとともに、従業者数を業務区分に関連付けて記載すること。
b 連結会社又は提出会社において、臨時従業者が相当数以上ある場合には、当連結会計年度末までの1年間におけるその平均雇用人員を外書きで示すこと。ただし、当該臨時従業者の総数が従業者数の100分の10未満であるときは、記載を省略することができる。
c 当連結会計年度末までの1年間において、連結会社又は提出会社の従業者の人員に著しい増減があった場合にはその事情を、労働組合との間に特記すべき事項等があった場合にはその旨を簡潔に記載すること。
(4) 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
連結会社(連結財務諸表を作成していない場合には提出会社。(7)において同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下(4)において「経営成績等」という。)の状況の概要を記載した上で、経営者の視点による当該経営成績等の状況に関する分析・検討内容を、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。
なお、経営成績等の状況の概要にはaに掲げる事項を、経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容にはbに掲げる事項を含めて記載すること。
a 当連結会計年度(連結財務諸表を作成していない場合には「当事業年度」。(5)及び(6)において同じ。)における事業全体及び業務区分ごとの経営成績の状況並びにキャッシュ・フローの状況について、前年同期と比較して、その概要を記載すること。
b・c (略)
(5) (略)
(6) 主要な設備の状況
当連結会計年度における主要な設備(連結会社以外の者(連結財務諸表を作成していない場合は他の者)から賃借しているものを含む。)について、提出会社、国内子会社、在外子会社の別に、会社名(提出会社の場合を除く。)、事業所名、所在地、設備の内容、設備の種類別の帳簿価額(土地については、その面積も示す。)及び従業員数を、業務区分に関連付けて記載すること。
○国土交通省令第二十八号
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)を実施するため、国土交通省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
国土交通省組織規則の一部を改正する省令
国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
| (政策企画官及び政策企画調整官) 第十七条 政策課に、政策企画官四人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内及び政策企画調整官一人を置く。 (削る) (削る) 2・3 (略) (交通バリアフリー政策室並びに障害者政策企画調整官及びジェンダー政策推進官) 第十八条 (略) 2 交通バリアフリー政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 (略) 二 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関する事務のうち同法第二条第六号に規定する旅客施設又は同条第八号に規定する車両等における同条第二号に規定する移動等円滑化(同条第五号に規定する公共交通事業者等が講ずる措置によるものに限る。)に係るものに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 3~5 (略) | (経済安全保障政策室並びに政策企画官及び政策企画調整官) 第十七条 政策課に、経済安全保障政策室並びに政策企画官四人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内及び政策企画調整官一人を置く。 2 経済安全保障政策室は、国土交通省の所掌事務に係る安全保障の確保に関する経済施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。 3 経済安全保障政策室に、室長を置く。 4・5 (略) (交通バリアフリー政策室並びに障害者政策企画調整官及びジェンダー政策推進官) 第十八条 (略) 2 交通バリアフリー政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 (略) 二 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関する事務のうち同法第二条第五号に規定する旅客施設又は同条第七号に規定する車両等における同条第二号に規定する移動等円滑化(同条第四号に規定する公共交通事業者等が講ずる措置によるものに限る。)に係るものに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 3~5 (略) |
国土交通大臣 金子 恭之
p.60 / 2
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