○国土交通省令第二十七号
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二十八条第四項の規定に基づき、特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令の一部を改正する省令
特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令(令和三年国土交通省令第七十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験 | 三十五以上 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 実習又は機関の運転 | 期間には、練習船による実習が少なくとも一年なければならない。 |
| 二~五の二 (略)(新設) |
| 六 (略)備考(略) |
国土交通大臣 金子 恭之