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官報 令和8年3月31日
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船員法施行規則別表第六(乗船履歴表その二)
府省令
令和8年3月31日
船員法施行規則別表第六(乗船履歴表その二)
掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.57
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発行機関
国土交通省
令番号
別表第六
省庁
国土交通省
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船員法施行規則別表第六(乗船履歴表その二)
令和8年3月31日
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p.57
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別表第六(第二十六条、第二十八条関係)
乗船履歴表その二
一大学、高等専門学校、水産大学校、海上保安大学校本科、独立行政法人水産大学校又は国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む)の場合
海技試験の種別
単位数
乗船履歴
(略)
(略)
船舶
期間
職務
備考
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験
四十六(三十以上)
出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
一年以上
実習又は機関の運転
一(略)二前号の期間のうち、三月以内の期間に限り、工場又は工作技能訓練施設(船舶の推進機関又はその自動制御装置その他の装置の運転、保守整備その他の作業及び故障時の対処に必要な技能を習得させるための訓練の用に供する施設であつて、練習船による実習と同等の効果を有する実習を行うことができると認められるものをいう。以下この表及び次号の表において同じ。)における実習の期間をもつて代えることができる。
三練習船による実習(前号の工場又は工作技能訓練施設における実習を除く。)は、船橋当直三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。
一の二独立行政法人海技大学校海技士科三級海技士専攻科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海専攻)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関専攻)を卒業した場合
海技試験の種別
単位数
乗船履歴
(略)
(略)
船舶
期間
職務
備考
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
別表第六(第二十六条、第二十八条関係)
乗船履歴表その二
一大学、高等専門学校、水産大学校、海上保安大学校本科、独立行政法人水産大学校又は国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む)の場合
海技試験の種別
単位数
乗船履歴
(略)
(略)
船舶
期間
職務
備考
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験
四十六(三十以上)
出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
一年以上
実習又は機関の運転
一(略)二前号の期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもつて代えることができる。
三練習船による実習(前号の工場における実習を除く。)は、船橋当直三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。
一の二独立行政法人海技大学校海技士科三級海技士専攻科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海専攻)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関専攻)を卒業した場合
海技試験の種別
単位数
乗船履歴
(略)
(略)
船舶
期間
職務
備考
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
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