○国土交通省令第二十五号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の十六第二項において準用する同法第五条の十三第一項の規定に基づき、マンションの管理の適正化の推進に関す
る法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
国土交通大臣 金子 恭之
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| (管理計画の認定の更新の申請)
第一条の十三 認定管理者等は、法第五条の十六第一項の認定の更新を受けようとするときは、
認定の有効期間の満了の日前六月以内に、別記様式第一号の三による申請書の正本及び副本に、
それぞれ添付書類を添えて、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。 | (管理計画の認定の更新の申請)
第一条の十三 認定管理者等は、法第五条の十六第一項の認定の更新を受けようとするときは、
別記様式第一号の三による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付書類を添えて、計画作成都
道府県知事等に提出しなければならない。 |
| 2 (略) | 2 (略) |
附則
この省令は、公布の日から施行する。