府省令令和8年3月31日
独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令第一号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則の一部を改正する省令
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る