六 その他事業再編に関する重要事項
イ~ホ (略)
ヘ 事業者が法第二条第十七項第一号リ又はルに掲げる措置に係る事業再編を実施するにあたり、特定剰余金配当に係る関係事業者又は外国関係法人(以下「関係事業者等」という。)が事業の成長発展が見込まれる要件を満たすものとして事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする場合
事業者は、一の事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項に定める生産性の向上及び財務内容の健全性の向上に関する目標等の必要な要件に加え、次の⑴及び⑵に該当する場合には、関係事業者等が事業の成長発展が見込まれる要件を満たすものとして事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けることができるものとする。
(1) 関係事業者等の主要な事業(事業再編計画の認定を受けて行う特定剰余金配当の直前に行われていることが見込まれるものに限る。以下同じ。)における事業活動が新事業活動(新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動をいう。)であること。
(2) 次のいずれかに該当すること。
(i) 関係事業者等から当該関係事業者等の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)に対して、新株予約権が付与され、又は付与される見込みであること。
(ii) 関係事業者等の⑴の主要な事業(事業再編計画の認定を受けて行う特定剰余金配当の直前に行われていることが見込まれるものに限る。以下同じ。)を開始した日から法第二十三条第一項の認定の申請の日までの期間が十年を超えないこと。
(iii) 関係事業者等の⑴の主要な事業の成長発展が見込まれるものであることにつき、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)が確認したこと。
(新設)