六 その他事業再編に関する重要事項
イ~ホ (略)
ヘ 事業者が法第二条第十七項第一号リ又はルに掲げる措置に係る事業再編を実施するにあたり、特定剰余金配当をする事業者及び配当株式発行関係事業者等(特定剰余金配当の配当財産とする株式を発行した関係事業者又は外国関係法人(配当財産が持分又は株式若しくは持分に類似するものである場合にあっては、当該持分又は株式若しくは持分に類似するものを交付した外国関係法人)をいう。へにおいて同じ。)が事業の成長発展が見込まれる要件を満たすものとして事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする場合
事業者は、一の事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項に定める生産性の向上及び財務内容の健全性の向上に関する目標等の必要な要件に加え、次の⑴からまでのいずれにも該当する場合には、特定剰余金配当をする事業者及び配当株式発行関係事業者等が事業の成長発展が見込まれる要件を満たすものとして事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けることができるものとする。
(1) 特定剰余金配当事業者等(特定剰余金配当をする事業者並びにその関係事業者及びその外国関係法人をいう。(1)において同じ。)の事業(事業再編計画の認定を受けて行う特定剰余金配当の直前に行われていることが見込まれるものに限る。)のうちいずれかの事業について、当該特定剰余金配当事業者等によってその経営資源を集中させるものとして特定されており、かつ、その特定されている事業が当該特定剰余金配当事業者等(特定剰余金配当をする事業者の関係事業者及び外国関係法人にあっては、当該特定剰余金配当をする事業者との間に産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号。以下「規則」という。)第三条又は第四条に規定する関係が継続することが見込まれているものに限る。(3)において同じ。)において引き続き行われることが見込まれること。
(2) 配当株式発行関係事業者等の主要な事業(事業再編計画の認定を受けて行う特定剰余金配当の直前に行われていることが見込まれるものに限る。)について、(1)の特定されている事業以外のものであり、かつ、当該主要な事業が当該配当株式発行関係事業者等において引き続き行われることが見込まれること。
(削る)
(削る)
(削る)
⑶ 特定剰余金配当事業者等の⑴の特定されている事業及び配当株式発行関係事業者等の⑵の主要な事業について、事業再編計画の認定を受けて行う特定剰余金配当により、一イの事業再編による生産性向上に関する目標の達成が見込まれること。