府省令令和8年3月31日

歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働六四
省庁厚生労働省

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歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.2|原文を見る

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○歯科医師法第十七条の二第一項に規 定する大学において歯学を専攻する 学生が臨床実習を開始する前に修得 すべき知識及び技能を有している かどうかを評価するために大学が共 用する試験を定める省令の一部を改 正する省令(同六四)
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歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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