府省令令和8年3月31日
歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令の一部を改正する省令
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