○国土交通省令第二十四号
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第二項及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百八条第六項の規定に基づき、地方整備局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
国土交通大臣 金子 恭之
地方整備局組織規則の一部を改正する省令
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
| (地方整備局の管轄区域の特例)
第一条 (略)
2 (略)
3 港湾の整備、利用、保全及び管理に関する事務並びに航路の整備、保全及び管理に関する事務に関しては、別表第二の上欄に掲げる地方整備局が、同表の下欄に掲げる海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域をいう。以下同じ。)を管轄するものとする。
4~6 (略)
(主任監査官、入札契約監査官及び監査官)
第二条 (略)
2 主任監査官は、命を受けて、地方整備局の事務の運営、官紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の監査(国土交通省設置法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち同法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに同法第三十一条第一項第七号に掲げる事務(以下「港湾空港関係事務」という。)に関するものを除く。)を行い、並びに入札契約監査官及び監査官の行う事務を統括する。
3・4 (略)
(建政部の所掌事務)
第七条 建政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~七 (略)
七の二 特定荷主(物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四十六条に規定する特定荷主をいう。第八十一条第七号の三において同じ。)の指定、指導及び監督に関すること。
七の三 (略)
八~二十六 (略)
二十七 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の施行に関すること。
二十八~四十四 (略) | (地方整備局の管轄区域の特例)
第一条 (略)
2 (略)
3 港湾の整備、利用、保全及び管理に関する事務並びに航路の整備、保全及び管理に関する事務に関しては、別表第二の上欄に掲げる地方整備局が、同表の下欄に掲げる海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域をいう。以下同じ。)を管轄するものとする。
4~6 (略)
(主任監査官、入札契約監査官及び監査官)
第二条 (略)
2 主任監査官は、命を受けて、地方整備局の事務の運営、官紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の監査(国土交通省設置法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち同法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに同法第三十一条第一項第六号に掲げる事務(以下「港湾空港関係事務」という。)に関するものを除く。)を行い、並びに入札契約監査官及び監査官の行う事務を統括する。
3・4 (略)
(建政部の所掌事務)
第七条 建政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~七 (略)
(新設)
七の二 (略)
八~二十六 (略)
二十七 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の施行に関すること。
二十八~四十四 (略) |