府省令令和8年3月31日

飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.42 - p.44
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抽出された基本情報
発行機関運輸省
令番号建設省令第十一号
省庁国土交通省

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飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.42-44|原文を見る

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(6)環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十四条の行政指導等(以下「法令等」(6)環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条の行政指導等(以下「法令等」
という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状
2 (略)2 (略)
(7) (略)(7) (略)
(飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指
針等を定める省令の一部改正)
第二条 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関す
る指針等を定める省令(平成十年運輸省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第四条 第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者は、第一種飛行場設置等事業に係る計画第四条 第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者は、第一種飛行場設置等事業に係る計画
段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うのに必要と認める範囲内で、当該検段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うのに必要と認める範囲内で、当該検
討に影響を及ぼす第一種飛行場設置等事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業討に影響を及ぼす第一種飛行場設置等事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業
特性」という。)並びに第一種飛行場設置等事業の実施が想定される区域(以下「第一種飛行場特性」という。)並びに第一種飛行場設置等事業の実施が想定される区域(以下「第一種飛行場
設置等事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条設置等事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条
までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
一(略)一(略)
二 地域特性に関する情報二 地域特性に関する情報
イ(略)イ(略)
ロ 社会的状況ロ 社会的状況
(1)~(6)(略)(1)~(6)(略)
(7) 環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十四条の行政指導等(以下「法令等」(7) 環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条の行政指導等(以下「法令等」
という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状
(8) (略)(8) (略)
2 (略)2 (略)
(港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部改正)
第三条 港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年運輸省令第
三十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(港湾計画特性及び地域特性の把握)(港湾計画特性及び地域特性の把握)
第三条 特定港湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の項第三条 特定港湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の項
目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、当該選定を行うのに必要と認める目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、当該選定を行うのに必要と認める
範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象港湾計画に定められる港湾開発等の内容(以下「港湾範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象港湾計画に定められる港湾開発等の内容(以下「港湾
計画特性」という。)並びに対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域(以下計画特性」という。)並びに対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域(以下
「港湾計画開発等区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下「地域特性」という。)「港湾計画開発等区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下「地域特性」という。)
に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
一(略)一(略)
二地域特性に関する情報二地域特性に関する情報
イ(略)イ(略)
ロ社会的状況ロ社会的状況
(1)~(6)(略)(1)~(6)(略)
(7)環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十四条の行政指導等(以下「法令等」(7)環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条の行政指導等(以下「法令等」
という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状
(8)(略)(8)(略)
2(略)2(略)
(軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部改正
第四条軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定め
る省令(平成十年運輸省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第四条第一種軌道建設等事業を実施しようとする者は、第一種軌道建設等事業に係る計画段階第四条第一種軌道建設等事業を実施しようとする者は、第一種軌道建設等事業に係る計画段階
配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に
影響を及ぼす第一種軌道建設等事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」影響を及ぼす第一種軌道建設等事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」
という。)並びに第一種軌道建設等事業の実施が想定される区域(以下「第一種軌道建設等事業という。)並びに第一種軌道建設等事業の実施が想定される区域(以下「第一種軌道建設等事業
実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおい実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおい
て「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。て「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
一(略)一(略)
二地域特性に関する情報二地域特性に関する情報
イ(略)イ(略)
ロ社会的状況ロ社会的状況
(1)~(5)(略)(1)~(5)(略)
(6)環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十四条の行政指導等(以下「法令等」(6)環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条の行政指導等(以下「法令等」
という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状
(7)(略)(7)(略)
2(略)2(略)
(道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部改正)
第五条道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年
建設省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第四条第一種道路事業を実施しようとする者は、第一種道路事業に係る計画段階配慮事項につ第四条第一種道路事業を実施しようとする者は、第一種道路事業に係る計画段階配慮事項につ
いての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼすいての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす
第一種道路事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一第一種道路事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一
種道路事業の実施が想定される区域(以下「第一種道路事業実施想定区域」という。)及びその 周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、 次に掲げる情報を把握しなければならない。
一 (略)
二 地域特性に関する情報
イ (略)
ロ 社会的状況
(略)
(1)~(6)
(7) 環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十四条の行政指導等(以下「法令等」 という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状
2
(略)
2
(略)
(湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の 一部改正)
第六条
湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省 令(平成十年建設省令第十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第四条 第一種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者は、第一種湖沼水位調節施設事業に
係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うに必要と認める範
囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種湖沼水位調節施設事業の内容(以下この条から第十条
までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種湖沼水位調節施設事業の実施が想定される区
域(以下「第一種湖沼水位調節施設事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的
状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把
握しなければならない。
一 (略)
二 地域特性に関する情報
イ (略)
ロ 社会的状況
(1)~(6) (略)
(7) 環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十四条の行政指導等(以下「法令等」
という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状

(8) (略)
2 (略)
第四条 第一種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者は、第一種湖沼水位調節施設事業に
係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うに必要と認める範
囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種湖沼水位調節施設事業の内容(以下この条から第十条
までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種湖沼水位調節施設事業の実施が想定される区
域(以下「第一種湖沼水位調節施設事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的
状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把
握しなければならない。
一 (略)
二 地域特性に関する情報
イ (略)
ロ 社会的状況
(1)~(6) (略)
(7) 環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条の行政指導等(以下「法令等」
という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状

(8) (略)
2 (略)
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飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令 - 第42頁
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