| ガス有害性試験不要材料について、発熱性試験及び模型箱試験を行うことにより五分間の不燃性能を有することを確かめる場合 | 百十五万円 |
| ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、発熱性試験及びガス有毒性試験を行うことにより五分間の不燃性能を有することを確かめる場合 | 九十一万円 |
| ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、模型箱試験及びガス有毒性試験を行うことにより五分間の不燃性能を有することを確かめる場合 | 百三十三万円 |
| ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、発熱性試験、模型箱試験及びガス有毒性試験を行うことにより五分間の不燃性能を有することを確かめる場合 | 百五十四万円 |
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
附則
○国土交通省令第二十三号
環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第七十三号)の一部の施行に伴い、環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令
(鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部改正)
第一条 鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年運輸省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第四条 第一種鉄道建設等事業を実施しようとする者は、第一種鉄道建設等事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種鉄道建設等事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種鉄道建設等事業の実施が想定される区域(以下「第一種鉄道建設等事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
一 (略)
二 地域特性に関する情報
イ (略)
ロ 社会的状況
(1)~(5) (略)
改正前
(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第四条 第一種鉄道建設等事業を実施しようとする者は、第一種鉄道建設等事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種鉄道建設等事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種鉄道建設等事業の実施が想定される区域(以下「第一種鉄道建設等事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
一 (略)
二 地域特性に関する情報
イ (略)
ロ 社会的状況
(1)~(5) (略)
国土交通大臣 金子 恭之