| 改 | 正 | 後 |
| (構造物) | 第二十四条 土工、橋りよう、トンネルその他の構造物(以下「構造物」という。)は、予想される荷重に耐えるものであって、かつ、列車荷重、衝撃等に起因した構造物の変位によって車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。 | (電車線路等の施設等) |
| 第四十一条 (略) | 2 (略) | 3 電車線路は、次の基準に適合するように施設しなければならない。 |
| 一 予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐えることができること。 | 二 予想される地震動のうち、最大規模の強さを有するものに対して、倒壊のおそれのないこと。 | 三 列車の速度及び車両の集電方法に応じ、支障なく集電することができること。 |
| 4・5 (略) | 附則 | (施行期日) |
| 1 この省令は、令和八年七月一日から施行する。 | (経過措置) | 2 この省令の施行前に工事に着手し、又は完成した電車線路であって、改正後の鉄道に関する技術上の基準を定める省令第四十一条第三項第二号の規定に適合しないものについては、この省令の施行後最初に行う電車線路の改造の工事(構造物の改築の工事と一体的に行われるものに限る。)が完成するまでの間は、なお従前の例によることができる。 |
| ○国土交通省令第二十二号 | 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第九項(同法第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第九十七条の四第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、建築基準法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 | 令和八年三月三十一日 |
| 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)の一部を次のように改正する。 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | 改 正 後 |
| (確認申請書の様式) | 第一条の三 法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)第四項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の(二十三)項の(ろ)欄に掲げる道路に接し | 改 正 前 |
| (確認申請書の様式) | 第一条の三 法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)第四項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の(二十三)項の(ろ)欄に掲げる道路に接し | 国土交通大臣 金子恭之 |
| 改 | 正 | 前 |
| (構造物) | 第二十四条 土工、橋りよう、トンネルその他の構造物は、予想される荷重に耐えるものであって、かつ、列車荷重、衝撃等に起因した構造物の変位によって車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのものでなければならない。 | (電車線路等の施設等) |
| 第四十一条 (略) | 2 (略) | 3 電車線路は、予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐えることができ、かつ、列車の速度及び車両の集電方法に応じ、支障なく集電することができるように施設しなければならない。 |
| (新設) | (新設) | (新設) |
| 4・5 (略) |