府省令令和8年3月31日

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.31 - p.33
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第三十号
省庁経済産業省

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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.31-33|原文を見る

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○経済産業省令第三十号 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第六項の規定に基づき、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
経済産業大臣 赤澤 亮正
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
(新事業開拓事業者)
第二条 法第二条第六項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 次のイからホまでのいずれにも該当するもの
イ・ロ (略)
(新事業開拓事業者)
第三条 法第二条第六項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 次のイからホまでのいずれにも該当するもの
イ・ロ (略)
(傍線部分は改正部分)
ハ 次のいずれかに掲げる会社 (1) 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下、この条において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿(以下、この条において単に「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されている株式の発行者である会社以外の会社
(2) 金融商品取引所に上場されている株式を発行する会社で、当該株式が金融商品取引法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日以後の期間が五年未満で、直前の三事業年度のうちいずれかの事業年度の確定した決算において、営業損失を生じているもの
二・ホ (略)
二 既に事業を開始している者であって、次のイからホまでのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。) イ 前号ロ、二及びホのいずれにも該当する者
ロ~ニ (略)
ホ 金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社
三 既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する会社 イ 第一号ロ、二及びホ並びに前号ハ及びホのいずれにも該当する会社
ロ~ニ (略)
ハ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社
二・ホ (略)
二 既に事業を開始している者であって、次のイからホまでのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。) イ 前号ロからホまでのいずれにも該当する者
ロ~ニ (略) (新設)
三 既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する会社 イ 第一号ロからホまで及び前号ハのいずれにも該当する会社
ロ~ニ (略)
様式第九の十四(第14条の12関係)
別紙一(第14条の12関係)
革新的技術研究成果活用事業活動計画に係る認定申請書
年月日
経済産業大臣殿
住所 名称 代表者の氏名
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第21条の3第1項の規定に基づき、別紙の計画について認定を受けたいので申請します。
1. 新事業開拓事業者の概要
2. 革新的技術研究成果活用事業活動の内容
3. 革新的技術研究成果活用事業活動の実施時期
4. 革新的技術研究成果活用事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法
5. その他
(備考)
用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
(記載要領)
1. 新事業開拓事業者の概要、革新的技術研究成果活用事業活動の内容、革新的技術研究成果活用事業活動の実施時期、革新的技術研究成果活用事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法については、別紙一に記載すること。
2. 新事業開拓事業者に関する事項については、別紙二に記載すること。
1 新事業開拓事業者の概要
(1) 名称等
事業者の氏名又は名称
代表者の役職名及び氏名
設立年月日
資本金又は出資の額
上場等をした日
(2) ベンチャーキャピタル等からの出資
ベンチャーキャピタル等から投資及び指導を受けている場合(上場等をしている者については、ベンチャーキャピタル等から投資及び指導を受けたことがある場合)、初めて出資を受けた者の名称、初めて出資を受けた年月日及びその時点の資本金の額
名称
年月日
資本金の額
2 革新的技術研究成果活用事業活動計画の内容
(1) 事業名
(2) 新たな事業の開拓の類型 計画の対象となる類型全てに✔を付けること。
□ 新商品の開発又は生産
□ 新たな役務の開発又は提供
□ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
□ 役務の新たな提供の方式の導入
□ その他の新たな事業活動
(3) 革新的技術研究成果活用事業活動計画の内容
(4)革新的技術研究成果活用事業活動計画の目標
3
実施時期 (計画期間)
年月日~年月日
4
革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施に必要な資金の額及びその調達方法
使途・用途資金調達方法
※指定金融機関等からの調達を
行う場合にはその名称を記載
金額(千円)償還年数・償還方法
※指定金融機関等からの
調達を行う場合のみ記載
備考
(備考)
用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
(記載要領)
1. 新事業開拓事業者の概要について
(1)「上場等」は、発行した株式を、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場させること又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録することをいうものとする。 (2)「ベンチャーキャピタル等」は、革新的技術研究成果活用事業活動の実施に関する指針(以下「実施指針」という。)第一イ(2)①に規定する要件に該当するものとする。
2. 革新的技術研究成果活用事業活動計画の内容
(1)「(3)革新的技術研究成果活用事業活動計画の内容」には、①新たな事業の開拓(新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うこと)の具体的な内容、②当該事業の成長発展の段階、③革新的技術研究成果との有機的連携等を要約的に記載する。 (2)「(4)革新的技術研究成果活用事業活動計画の目標」には、革新的技術研究成果活用事業活動に係る事業の目標(市場のニーズ、市場の規模、競合する事業者、事業分野等との比較・相違点、需要の開拓の規模、事業として成り立つ蓋然性(具体的な販売計画等))等を要約的に記載する。
3. 実施時期
計画期間を10年以内とし、計画の開始と終了の年月日を記載すること。
4. 革新的技術研究成果活用事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法
(1) 革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施に当たって必要な資金の額及びその使途を記載すること。 (2) 「使途・用途」の欄には、実施指針第一イ(2)④を満たす資金の具体的な使途・用途を記載すること。 (3) 「資金調達方法」の欄には、自己資金、出資、融資、補助金、その他の資金の調達方法を記載すること。同一の使途・用途であっても、複数の資金調達方法により資金を調達する場合には、資金調達方法ごとに項目を分けて記載すること。 (4) 指定金融機関等からの調達を行う場合には、当該資金の調達に係る指定金融機関等の名称・償還年数・償還方法を記載すること。
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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令 - 第31頁
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