| ロ 経営資源活用共同化推進事業者が、購入により取得した特別新事業開拓事業者の株式の額が三億円以上であり、かつ、その取得の日から起算して三年を経過する日までに当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなることが見込まれる場合における、当該株式をその取得の日から五年以上継続して保有しようとする事業活動(イに掲げる事業活動を除く。)及び当該三年を経過する日までに当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなった後は、当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を継続して保有し、当該株式をその取得の日から五年以上継続して保有しようとする事業活動 |
| 三~七 (略) |
| 2 (略) |
| (経営資源活用の共同化に関する事項の証明の申請) |
| 第四条 (略) |
| 2・3 (略) |
| 4 経営資源活用共同化推進事業者は、第一項の規定による証明を受けた場合、前条第一項第二号ロの事業活動により取得した株式に係る特別新事業開拓事業者の議決権の保有の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。 |
| 5 (略) |
附則
1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2 この省令による改正後の第三条及び第四条の規定は、この省令の施行の日以後に取得する株式に係る事業活動の実施の状況に係る経済産業大臣の証明(同条第一項から第四項までの規定に基づく経済産業大臣の証明をいう。)について適用し、同日前に取得した株式に係る事業活動の実施の状況に係る経済産業大臣の証明(この省令による改正前の第四条第一項から第三項までの規定に基づく経済産業大臣の証明をいう。)については、なお従前の例による。