| 改 | 正 | 後 | (先端設備等導入計画の認定の申請) |
| 第二十五条 (略) | 2・3 (略) | 4 当該先端設備等導入計画の申請の日の属する事業年度(令和七年四月一日以後に開始する事 業年度に限る。)又は当該申請の日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額(租税 特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の四第四項第七号又は第四十二条の十 二の五第四項第八号に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項及び次条第五項におい て同じ。)から当該申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下こ の項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支 給額に対する割合が百分の一・五以上となる方針を当該先端設備等導入計画に記載する場合に おいては、その旨を従業員に表明したことを証する書類を添付しなければならない。 | 5 (略) | 附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 |
| ○経済産業省令第三十五号 | 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第四十六条第二号の規定に基づき、及び同法を実施するため、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の一部を改正する省令 を次のように定める。 |
| 令和八年三月三十一日 |
| 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(令和二年経済産業省令第三十六号)の一部を次のように改正する。 |
| 改 | 正 | 後 | (経営資源活用の共同化に関する調査) |
| 第三条 経済産業大臣は、法第四十六条第二号の規定に基づき、毎年度、次の各号に掲げる事項 の実施の状況について調査を行うことができる。 | 一 (略) | イ 特別新事業開拓事業者(内国法人に限る。)二億円(経営資源活用共同化推進事業者が 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の四第四十九項第七号に規定す る中小企業者に該当する者である場合には、一千万円) | ロ (略) |
| 二 次のいずれかに該当する事業活動 | イ 経営資源活用共同化推進事業者が、購入により取得した特別新事業開拓事業者(内国法 人に限る。ロにおいて同じ。)の株式の額が七億円以上であり、かつ、その取得により当該 特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる 場合における、当該株式をその取得の日から五年以上継続して保有しようとする事業活動 | 改 | 正 |
| 前 | (傍線部分は改正部分) | (先端設備等導入計画の認定の申請) | 第二十五条 (略) |
| 2・3 (略) | 4 当該先端設備等導入計画の申請の日の属する事業年度(令和七年四月一日以後に開始する事 業年度に限る。)又は当該申請の日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額(租税 特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十 二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項及び次条第五項におい て同じ。)から当該申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下こ の項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支 給額に対する割合が百分の一・五以上となる方針を当該先端設備等導入計画に記載する場合に おいては、その旨を従業員に表明したことを証する書類を添付しなければならない。 | 5 (略) | 改 |
| 正 | 前 | (傍線部分は改正部分) | (経営資源活用の共同化に関する調査) |
| 第三条 経済産業大臣は、法第四十六条第二号の規定に基づき、毎年度、次の各号に掲げる事項 の実施の状況について調査を行うことができる。 | 一 (略) | イ 特別新事業開拓事業者(内国法人に限る。)一億円(経営資源活用共同化推進事業者が 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の四第四十九項第七号に規定す る中小企業者に該当する者である場合には、一千万円) | ロ (略) |
| 二 経営資源活用共同化推進事業者が、購入により取得した特別新事業開拓事業者(内国法人 に限る。)の株式の額が五億円以上であり、かつ、その取得により当該特別新事業開拓事業者 の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる場合における、当該株式 をその取得の日から五年以上継続して保有しようとする事業活動 | (新設) | 経済産業大臣 赤澤 亮正 | |