| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (指導及び助言に係る都道府県知事の確認) | (傍線部分は改正部分) |
| 第十七条(略) | 第十七条(略) |
| 2 前項の確認(前項第一号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者は、令和九年九月三十日までに、様式第二十一による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 | 2 前項の確認(前項第一号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者は、令和八年三月三十一日までに、様式第二十一による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 |
| 一・二(略) | 一・二(略) |
| 3(略) | 3(略) |
| 4 第一項の確認(同項第三号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者は、令和十年九月三十日までに、様式第二十一の三による申請書に、当該申請書の写し一通、第十七条第一項第三号の確認を受ける年の前年における先代事業者の青色申告書、所得税法第百四十九条の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し及び第一項の確認の参考となる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 | 4 第一項の確認(同項第三号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者は、令和八年三月三十一日までに、様式第二十一の三による申請書に、当該申請書の写し一通、第十七条第一項第三号の確認を受ける年の前年における先代事業者の青色申告書、所得税法第百四十九条の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し及び第一項の確認の参考となる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 |
| 5・6(略) | 5・6(略) |
| (変更の確認) | (変更の確認) |
| 第十八条(略) | 第十八条(略) |
| 2~4(略) | 2~4(略) |
| 5 前条第二項の規定は、第一項及び第二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「令和九年九月三十日までに、様式第二十一による申請書に」とあるのは「様式第二十四による申請書に」と読み替えるものとする。 | 5 前条第二項の規定は、第一項及び第二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「令和八年三月三十一日までに、様式第二十一による申請書に」とあるのは「様式第二十四による申請書に」と読み替えるものとする。 |
| 6~8(略) | 6~8(略) |
| 9 前条第四項の規定は、第七項及び第八項の申請について準用する。この場合において、前条第四項中「令和十年九月三十日までに、様式第二十一の三による申請書に」とあるのは「様式第二十四の三による申請書に」と読み替えるものとする。 | 9 前条第四項の規定は、第七項及び第八項の申請について準用する。この場合において、前条第四項中「令和八年三月三十一日までに、様式第二十一の三による申請書に」とあるのは「様式第二十四の三による申請書に」と読み替えるものとする。 |
| 10・11(略) | 10・11(略) |