府省令令和8年3月31日

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第三十三号
省庁経済産業省

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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.11|原文を見る

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○経済産業省令第三十三号 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定め、令和八年四月一日から施行する。 令和八年三月三十一日 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改める。
(指導及び助言に係る都道府県知事の確認)(傍線部分は改正部分)
第十七条(略)第十七条(略)
2 前項の確認(前項第一号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者は、令和九年九月三十日までに、様式第二十一による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。2 前項の確認(前項第一号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者は、令和八年三月三十一日までに、様式第二十一による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一・二(略)一・二(略)
3(略)3(略)
4 第一項の確認(同項第三号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者は、令和十年九月三十日までに、様式第二十一の三による申請書に、当該申請書の写し一通、第十七条第一項第三号の確認を受ける年の前年における先代事業者の青色申告書、所得税法第百四十九条の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し及び第一項の確認の参考となる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。4 第一項の確認(同項第三号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者は、令和八年三月三十一日までに、様式第二十一の三による申請書に、当該申請書の写し一通、第十七条第一項第三号の確認を受ける年の前年における先代事業者の青色申告書、所得税法第百四十九条の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し及び第一項の確認の参考となる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
5・6(略)5・6(略)
(変更の確認)(変更の確認)
第十八条(略)第十八条(略)
2~4(略)2~4(略)
5 前条第二項の規定は、第一項及び第二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「令和九年九月三十日までに、様式第二十一による申請書に」とあるのは「様式第二十四による申請書に」と読み替えるものとする。5 前条第二項の規定は、第一項及び第二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「令和八年三月三十一日までに、様式第二十一による申請書に」とあるのは「様式第二十四による申請書に」と読み替えるものとする。
6~8(略)6~8(略)
9 前条第四項の規定は、第七項及び第八項の申請について準用する。この場合において、前条第四項中「令和十年九月三十日までに、様式第二十一の三による申請書に」とあるのは「様式第二十四の三による申請書に」と読み替えるものとする。9 前条第四項の規定は、第七項及び第八項の申請について準用する。この場合において、前条第四項中「令和八年三月三十一日までに、様式第二十一の三による申請書に」とあるのは「様式第二十四の三による申請書に」と読み替えるものとする。
10・11(略)10・11(略)
様式第九、様式第十、様式第十六、様式第十八から様式第十九の二まで、様式第二十の七から様式第二十の九まで、様式第二十二、様式第二十三、様式第二十六、様式第二十八及び様式第二十九中「[?]」を削る。
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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第11頁
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