(令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)
第一条の十四の五 令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第五号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させる修繕又は模様替とする。
(令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)
第一条の十四の六 令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第六号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める修繕又は模様替とする。
(令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
第一条の十八 令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 (略)
二 持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の支払をする場合 次に掲げる書類
イ・ロ (略)
ハ 第一条の十三第二号ハに定める書類
2 前項第一号の場合であつて、当該住宅が第一条の十四第一号ロに規定するものである場合には、令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類のほか、第一条の十三第二項各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
第一条の二十一 令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 (略)
二 持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の支払をする場合 次に掲げる書類
イ・ロ (略)
ハ 第一条の十三第二号ハに定める書類
2 前項第一号の場合であつて、当該住宅が第一条の十四第一号ロに規定するものである場合には、令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類のほか、第一条の十三第二項各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
2 前項第一号の場合であつて、当該住宅が第一条の十四第一号ロに規定するものである場合には、令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類のほか、第一条の十三第二項各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
厚生労働大臣 上野賢一郎