○厚生労働省令第七十二号
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項第六号及び良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第十条の三第四項第四号の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
医療法施行規則の一部を改正する省令
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (社会医療法人の認定要件) | | |
| 第三十条の三十五の三 法第四十二条の二第一項第六号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 | | |
| 一 (略) | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (社会医療法人の認定要件) | | |
| 第三十条の三十五の三 法第四十二条の二第一項第六号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 | | |
| 一 (略) | | |
| (傍線部分は改正部分) |