府省令令和8年3月31日
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令
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租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令
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二 持家である住宅の増改築等(法第六条第四項第一号ロに規定する増改築等をいう。以下同
じ)のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し
等をする場合 次に掲げる書類
イ・ロ(略)
ハ 当該増改築等に係る工事に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一
項の規定による確認済証の写し若しくは同法第七条第五項の規定による検査済証の写し又
は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第二十項
各号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類の写し(当該増改築等に係
る工事に要する費用が百万円以下である場合には、これらのいずれかの書類又は当該増改
築等に係る工事が令第十四条の二各号に掲げるいずれかの工事に該当すること及び当該工
事が完了したことを明らかにする書類)
(削る)
二 持家である住宅の増改築等(法第六条第四項第一号ロに規定する増改築等をいう。以下同
じ)のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し
等をする場合 次に掲げる書類
イ・ロ(略)
ハ 当該増改築等に係る工事に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一
項の規定による確認済証の写し若しくは同法第七条第五項の規定による検査済証の写し又
は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第十九項
各号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類の写し(当該増改築等に係
る工事に要する費用が百万円以下である場合には、これらのいずれかの書類又は当該増改
築等に係る工事が令第十四条の二各号に掲げるいずれかの工事に該当すること及び当該工
事が完了したことを明らかにする書類)
2 前項第一号の場合であって、当該住宅が次条第一号ロに規定するものである場合には、令第
十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類のほか、次の各
号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 租税特別措置法第四十一条第二十一項第一号に該当するもの 次に掲げる書類
イ 当該住宅に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交
通省令第三号)第六条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成
二十年法律第八十七号)第八条第一項の変更の認定があった場合には、同令第九条に規定
する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があ
った場合には、認定通知書及び同令第十五条に規定する通知書の写し)
ロ 当該住宅に係る租税特別措置法施行規則第二十六条第一項若しくは第三項に規定する証
明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良
住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基
づき建築された家屋に該当する旨を証する書類若しくはその写し
二 租税特別措置法第四十一条第二十一項第二号に規定する住宅の用に供する都市の低炭素化
の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二条第三項に規定する低炭素建築物
に該当する家屋で政令で定めるもの 次に掲げる書類
イ 当該住宅に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省
令第八十六号)第四十三条第二項に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律
第五十五条第一項の変更の認定があった場合には、同令第四十六条において読み替えて準
用する同令第四十三条第二項に規定する通知書)の写し
ロ 当該住宅に係る租税特別措置法施行規則第二十六条の二第一項若しくは第三項に規定す
る証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市
の低炭素化の促進に関する法律第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づ
き建築された家屋に該当する旨を証する書類若しくはその写し
三 租税特別措置法第四十一条第二十一項第二号に規定する住宅の用に供する都市の低炭素化
の促進に関する法律第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規
定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの 租税特別措置法施行令(昭和三十二
年政令第四百十三号)第二十六条第三十二項において読み替えて準用する同条第二十二項に規
定する当該家屋の所在地の市町村長若しくは特別区の区長による証明に係る書類又はその写
し
四 租税特別措置法第四十一条第二十一項第三号に該当するもの 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十六項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又はその写し
五 租税特別措置法第四十一条第二十一項第四号に該当するもの 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十七項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又はその写し
(住宅の要件)
第一条の十四 令第十四条第二項(令第十四条の九第二項及び第十四条の十六第二項において準用する場合を含む。)に規定する住宅に係る厚生労働省令で定める床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとする。
一 床面積が四十平方メートル以上であること。
(削る)
(削る)
二 当該住宅が令第三十六条第二項に規定する既存住宅である場合には、次のいずれかに該当するものであること。
イ (略)
ロ 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。
(略)
(増改築等の要件)
第一条の十四の二 令第十四条の二の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 (略)
二 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者(第一条の十三第一号ロに規定する用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要する費用の額が当該工事に要する費用の額の二分の一以上であること。
三 当該工事をした住宅の床面積が四十平方メートル以上であること。
四 (略)
(令第十四条の二第三号の厚生労働省令で定める室)
第一条の十四の三 令第十四条の二第三号の居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものは、租税特別措置法施行令第二十六条第三十八項第三号に規定する居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
(令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準)
第一条の十四の四 令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十八項第四号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
(住宅の要件)
第一条の十四 令第十四条第二項(令第十四条の九第二項及び第十四条の十六第二項において準用する場合を含む。)に規定する住宅に係る厚生労働省令で定める床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとする。
一 床面積が五十平方メートル以上であること(勤労者が当該住宅の新築又は当該住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合であつて、当該住宅が次に掲げるいずれかのものであるときは、床面積が四十平方メートル以上であること)。
イ 令和五年十二月三十一日までに建築基準法第六条第一項の規定による確認(ロにおいて「建築確認」という。)を受けたもの
ロ 租税特別措置法第四十一条第二十一項各号に掲げるものであつて、令和六年一月一日から令和七年十二月三十一日までの間に建築確認を受けたもの
二 当該住宅が令第三十六条第二項に規定する既存住宅である場合には、次のいずれかに該当するものであること。
イ (略)
ロ 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は租税特別措置法施行令第二十六条第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。
(略)
(増改築等の要件)
第一条の十四の二 令第十四条の二の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 (略)
二 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者(第一条の十三第一項第一号ロに規定する場合に該当するときには、その者の配偶者又は扶養親族。第四号において同じ。)の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要する費用の額が当該工事に要する費用の額の二分の一以上であること。
三 当該工事をした住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
四 (略)
(令第十四条の二第三号の厚生労働省令で定める室)
第一条の十四の三 令第十四条の二第三号の居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものは、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第三号に規定する居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
(令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準)
第一条の十四の四 令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第四号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
(令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)
第一条の十四の五 令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十八項第五号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させる修繕又は模様替とする。
(令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)
第一条の十四の六 令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十八項第六号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める修繕又は模様替とする。
(令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
第一条の十八 令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 (略)
二 持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の支払をする場合 次に掲げる書類
イ・ロ (略)
ハ 第一条の十三第二号ハに定める書類
(削る)
(令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
第一条の二十一 令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 (略)
二 持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の支払をする場合 次に掲げる書類
イ・ロ (略)
ハ 第一条の十三第二号ハに定める書類
(削る)
附則
この省令は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
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