府省令令和8年3月31日
勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令
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勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令
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○厚生労働省令第七十一号
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年財務省令第二十一号)の施行に伴い、並びに勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百二十二号)第十四条第一項第一号及び第二項(同令第十四条の九第二項及び第十四条の十六第二項において準用する場合を含む)、第十四条の二、第十四条の九第一項第一号並びに第三十四条の十六第一項第二号の規定に基づき、勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令
勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後
(傍線部分は改正部分)
(令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)
第一条の三 (略)
2 (略)
3 令第十三条の四第三項の申出は、同項に規定する当初の年金支払期間の二分の一を経過した後、当該契約に基づく最後の年金支払日前の年金支払日における当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(法第六条第一項第一号イ(1)に規定する利子等をいう。次条及び第一条の十三において同じ)の金額が当該年金支払日における年金支払額以下の額となる見込みである旨を明らかにして行うものとする。
4~9 (略)
(令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
第一条の十三 令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約(法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下この条、第一条の十八及び第一条の二十一において同じ)に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等(令第十四条第一項に規定する払出し等をいう。以下この条において同じ)をする場合 次に掲げる書類
イ その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等(法第六条第四項第一号ロに規定する頭金等をいう。次号イ、第一条の十八及び第一条の二十一において同じ)の額及び令第十四条の三に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
ロ その者の住民票の写し(その者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅がその者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が当該住宅に居住することとなるとその者が申し出る場合には、当該申出に係る書面、当該やむを得ない事情を明らかにする書類、当該住宅に居住するその者の配偶者又は扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号の扶養親族をいう。以下この号、次条第三号及び第一条の十四の二第二号において同じ)の住民票の写し及び当該配偶者又は扶養親族がその者の配偶者又は扶養親族であることを明らかにする書類。次号、第一条の十八及び第一条の二十一において同じ)
改 正 前
(令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)
第一条の三 (略)
2 (略)
3 令第十三条の四第三項の申出は、同項に規定する当初の年金支払期間の二分の一を経過した後、当該契約に基づく最後の年金支払日前の年金支払日における当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(法第六条第一項第一号イ(1)に規定する利子等をいう。次条及び第一条の十三第一項において同じ)の金額が当該年金支払日における年金支払額以下の額となる見込みである旨を明らかにして行うものとする。
4~9 (略)
(令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
第一条の十三 令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約(法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下この条、第一条の十八第一項及び第一条の二十一第一項において同じ)に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等(令第十四条第一項に規定する払出し等をいう。以下この条において同じ)をする場合 次に掲げる書類
イ その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等(法第六条第四項第一号ロに規定する頭金等をいう。次号イ、第一条の十八第一項及び第一条の二十一第一項において同じ)の額及び令第十四条の三に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
ロ その者の住民票の写し(その者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅がその者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が当該住宅に居住することとなるとその者が申し出る場合には、当該申出に係る書面、当該やむを得ない事情を明らかにする書類、当該住宅に居住するその者の配偶者又は扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号の扶養親族をいう。以下この号、第一条の十四第三号及び第一条の十四の二第二号において同じ)の住民票の写し及び当該配偶者又は扶養親族がその者の配偶者又は扶養親族であることを明らかにする書類。次号、第一条の十八第一項及び第一条の二十一第一項において同じ)
厚生労働大臣 上野賢一郎
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