府省令令和8年3月31日

相続税法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第九号
省庁財務省

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相続税法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.2|原文を見る

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○財務省令第九号 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第三項ただし書の規定に基づき、相続税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
財務大臣 片山さつき 相続税法施行規則の一部を改正する省令 相続税法施行規則(昭和二十五年大蔵省令第十七号)の一部を次のように改正する。 第三十条第七項第二号中「である」を「又は公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託である」に改める。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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