府省令令和8年3月31日

登録免許税法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第八号
省庁財務省

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登録免許税法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.2|原文を見る

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○財務省令第八号 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百五十六号の三(ニ)イの規定に基づき、登録免許税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
財務大臣 片山さつき 登録免許税法施行規則の一部を改正する省令 登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)の一部を次のように改正する。 第二十二条の二中「別表第一第百五十六号の二(ニ)イ」を「別表第一第百五十六号の三(ニ)イ」に改める。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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