国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第八条第一項ただし書」の下に「(第一号に係る部分に限る)」を加え、同項第一号中「法人」の下に「(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。次条第一項第三号において同じ)」を加え、同条第三項中「第八条第一項ただし書」の下に「第一号に係る部分に限る)」を加える。
第五条第一項第一号中「第八条第一項」を「第八条第一項第一号」に、「同号」を「第六条第一項第三号」に改め、同項に次の一号を加える。
三 当該電子情報処理組織の利用の際に特定認証(デジタル庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第三号)第四条第二項ただし書)を受ける場合 識別符号及び暗証符号を入力すること並びに当該申請等の情報に電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信すること。
第五条第七項中「昭和四十年法律第三十四号」を削る。
第六条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 電子情報処理組織の利用の際に特定認証を受けて、申請等を行うこと。
第六条第二項中「第四号」を「第五号」に改める。
第八条第一項中「識別符号を」を「第四条第二項の規定により通知された識別符号を」に、「第四条第二項」を「同項」に、「用いて識別符号」を「用いて同項の規定により通知された識別符号」に改め、同項ただし書を次のように改める。
ただし、特定納付手続以外の納付手続を行う場合において、次に掲げる場合に該当するときは、識別符号及び暗証符号を入力することを要しない。
一 当該電子情報処理組織の利用の際に個人番号カード又は移動端末設備を用いて電子利用者証明を行う場合
二 当該電子情報処理組織の利用の際に特定認証を受ける場合
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和九年九月一日から施行する。
(法人税法施行規則等の一部改正)
2 次に掲げる省令の規定中「第四号」を「第五号」に改める。
一 法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の四第七項及び第三十八条の四十八第六項
二 消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第二十三条の四第六項
三 地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第七条第七項及び第七条の四第五項
四 防衛特別法人税に関する省令(令和七年財務省令第三十一号)第五条第七項
○厚生労働省令第七十号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十五条の規定を実施するため、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)