府省令令和8年3月31日
国税質問検査章規則の一部を改正する省令(財務省令第二十八号)
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国税質問検査章規則の一部を改正する省令(財務省令第二十八号)
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に租税条約等実施特例省令第四条第九項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第五項及び第九条第二項において準用する場合を含む)、第二条の二第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む)、第二条の三第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む)、第二条の四第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む)、第二条の五第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む)及び第四条第十三項前段に規定する届出書の提出後にこれらの規定による異動が生じていないものに限る)、書面、申請書若しくは書類(以下この項において「届出書等」という。)の提出又は通知事項(当該届出書等の提出等に関する規定により通知すべき事項(当該事項又は当該事項につき租税条約等実施特例省令第二条第十四項、第二条の二第二十三項、第二条の三第十三項、第二条の四第十二項及び第五条第十四項の規定により通知すべき事項の通知後における異動が生じていないものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の通知がされている場合において、施行日以後に支払を受ける租税条約等実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等その他届出書等の提出等に関する規定の適用により租税条約の軽減又は免除の適用があるものにつき当該租税条約の適用を受けることができるときは、施行日において当該届出書等の提出等に関する規定による当該所得税に係る防衛特別所得税の届出書等の提出又は通知事項の通知がされたものとみなして、当該届出書等の提出等に関する規定を適用する。
○財務省令第二十八号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の一部の施行に伴い、及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十八条の二第七項の規定を実施するため、国税質問検査章規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
財務大臣 片山さつき
国税質問検査章規則の一部を改正する省令
国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「第三十七条の十四第三十九項」を「第三十七条の十四第四十八項」に、「又は第三十七条の十四の二第三十四項」を「、第三十七条の十四の二第三十四項又は第三十八条の二第七項」に改める。
附則
この省令は、令和九年一月一日から施行する。ただし、第二条第三項の改正規定(又は第三十七条の十四の二第三十四項」を「、第三十七条の十四の二第三十四項又は第三十八条の二第七項」に改める部分に限る。)は、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
○財務省令第二十九号
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百十九条並びに法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五十六条及び第六十三条の二の規定に基づき、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
財務大臣 片山さつき
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「権利(」を「権利(貯留権及び)」に、「坑道、貯留権(」に「、坑道」を「を含み、第三号及び次項において同じ。」に改め、同項第三号中「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第三条第八項に規定する試掘権」を「貯留権」に改め、同条第二項中「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権、坑道」を「坑道、貯留権」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 貯留区域(第二号に掲げる資産に該当するものを除く。)当該貯留区域に係る貯留区域の注入予定数量、当該貯留区域の最近における年間注入数量その他当該貯留区域に属する設備の注入能力等に照らし適正に推計される年間注入数量で除して計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
第一条第三項中「前項第五号から第七号まで」を「前項第六号から第八号まで」に改め、同条第四項中の「、第三三号又は第四号の」を「又は第三号から第五号までの」に改め、同項第二号中「、第三号又は第四号」を「又は第三号から第五号まで」に、「この条」を「この条及び第三条第一項(中古資産の耐用年数等)二に「区域」を「区域又は貯留区域」に改め、同項第三号中「の数」の下に「(当該採掘権等が第二項第五号に掲げる資産である場合には、当該資産の貯留区域の注入予定数量、最近における年間注入数量及び当該貯留区域に属する設備の注入能力)」を加え、同条第六項中「、第三号又は第四号」を「又は第三号から第五号まで」に改める。
第三条第一項中「試掘権以外の鉱業権及び坑道」を「採掘権等」に改め、同条第三項中「算入された金額」の下に「(当該資産が同令第四十八条の三第二項各号(適格分割型分割等があった場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産である場合において、当該資産につき当該各号に定める償却の額があるときは、当該償却の額に相当する金額を含む)」を加える。
附則
1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定及び第三条第一項の改正規定は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条第三項の規定は、法人のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
○財務省令第三十号
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項及び第四項の規定に基づき、並びに国税関係法令を実施するため、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
財務大臣 片山さつき
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