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外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令を廃止する省令
府省令
令和8年3月31日
外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令を廃止する省令
掲載日
令和8年3月31日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関
外務省
令番号
外務省令第三号
省庁
外務省
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外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令を廃止する省令
令和8年3月31日
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省令
○外務省令第三号 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令を廃止する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
外務大臣 茂木 敏充 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令を廃止する省令 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年外務省令第十五号)は、廃止する。
附則
この省令は、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
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