府省令令和8年3月31日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.1 - p.4
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AI要点

地方税共同機構の電算処理システムに係る機能要件の標準

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第五十一号
省庁総務省

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

令和8年3月31日|p.1-4|原文を見る

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省令
○総務省令第五十一号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日 総務大臣 林芳正
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
(趣旨)
第一条 この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第六条各号に規定する事務の処理に係るシステム(以下「税務システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 機能要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したもので、第四条から第十一条までに規定する事項をいう。 二 帳票要件の標準 機能等のうち電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十条第一号において同じ。)を出力する書面の様式に関し要件を規定したもので、第十二条から第十八条までに規定する事項をいう。 三 実装区分 地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。 四 適合基準日 地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。この場合において、当該日までに適合することを妨げるものではなく、また、当該日以降引き続き適合することを要するものとする。
(税務システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)
第三条 税務システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、次条から第十一条までに定める機能要件の標準及び第十二条から第十八条までに定める帳票要件の標準で構成する。
(共通の機能要件の標準)
第四条 税務システムの共通の機能要件の標準は、項目の管理、検索、照会、端数処理、様式の出力その他の必要な機能を備えることとする。
(収納管理に係る機能要件の標準)
第五条 税務システムのうち収納管理に係る機能要件の標準は、次のとおりとする。 一 賦課及び収納に関する情報の管理に係る機能を備えること。 二 入金に関する処理、口座振替に関する事務の処理及び軽自動車税を一括して納付する者に関する情報の管理その他の収納に係る機能を備えること。
三 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十七条に規定する過誤納がある者の抽出、充 当に関する処理及び還付に関する処理に係る機能を備えること。 四 延滞金に関する処理及び督促に関する処理に係る機能を備えること。 五 繰越に関する処理及び調定に関する処理に係る機能を備えること。 六 納付書等の発行、納付書等の再発行及び証明書の発行に係る機能を備えること。 七 統計資料の作成に係る機能を備えること。 八 税務システム以外のシステムとの連携、納税管理人等に係る情報の管理及び検索に係る機能を 備えること。 九区(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十に規定する区及び同法 第二百五十二条の二十の二に規定する総合区をいう。以下同じ。)ごとに賦課及び収納の情報の管 理に係る機能を備えること。 十 区ごとに課税に関する情報との照合及び口座振替に関する事務の処理等の収納に係る機能を備 えること。 十一 区ごとに還付の対象となる者の選択その他の還付充当に係る機能を備えること。 十二 区ごとに納税管理人の設定に係る機能を備えること。 十三 区ごとに条件を定めて検索できる機能を備えること。 十四 区ごとに帳票を出力する機能を備えること。 十五 その他告示で定める機能を備えること。 第六条 (滞納管理に係る機能要件の標準) 税務システムのうち滞納管理に係る機能要件の標準は、次のとおりとする。 一 滞納に関する情報の管理に係る機能を備えること。 二 滞納者に関する情報の管理、催告に係る処理、交渉及び訪問に関する処理、分割納付に係る処 理、徴収及び換価の猶予に関する処理、納付の受託に係る処理、財産の調査に関する処理、滞納 処分に係る処理、公売に係る情報の管理、滞納処分の停止に係る処理、時効に関する処理並びに 納付欠損の処理に係る機能を備えること。 三 不納付書等の発行及び再発行に係る機能を備えること。 四 税務システム以外のシステムとの連携及び検索等に係る機能を備えること。 五 区ごとに滞納者に関する情報の管理に係る機能を備えること。 六 区ごとに帳票を出力する機能を備えること。 七 税務署等で使用される電子情報処理組織との情報連携に係る機能を備えること。 八 その他告示で定める機能を備えること。 第七条 (個人住民税に係る機能要件の標準) 税務システムのうち個人の市町村民税及びこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税並 びにこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税(以下「個人住民税」という。)に係る機能要件の標 準は、次のとおりとする。 一 基本情報の管理、地方税法第三百十七条の六第一項に規定する給与支払報告書並びに同法第四 十五条の二第一項及び第三百十七の二第一項に規定する申告書(第九号において同じ。)の管理、 申告情報等の登録及び処理その他の個人住民税に関する基本情報の管理に係る機能を備えるこ と。 二 課税標準とすべき所得及び税額の決定、地方税法第二十三条第一項第八号及び第二百九十二条 第一項第八号に規定する控除対象配偶者の確認その他の年度当初の賦課決定(地方税法第十七条 の四第一項第一号に規定する賦課決定をいう。)の準備に係る機能を備えること。 三 不申告及び修正申告の処理、減免した場合の処理、納税義務者に異動が生じた場合における処 理その他の更正に係る機能を備えること。
四 地方税法第一条第一項第六号に規定する納税通知書(以下「納税通知書」という。)及び所得証 明書等の交付に係る機能を備えること。 五 他の地方公共団体等との間の照会に係る機能を備えること。 六 調定及び統計に係る機能を備えること。 七 賦課に関する情報等の提供及び受領に係る機能を備えること。 八 検索に係る機能を備えること。 九 区ごとに基本情報の管理、申告書の作成及び税額の決定その他の年度当初の賦課徴収の準備が できる機能を備えること。 十 区ごとに納税義務者の住所地の区に異動が生じた場合における特別徴収(地方税法第三百二十 一条の三第一項に規定する特別徴収をいう。)に係る処理等の更正ができる機能を備えること。 十一 区ごとに給与所得に係る特別徴収税額(地方税法第三百二十一条の四第二項に規定する特別 徴収税額をいう。)の通知等の交付ができる機能を備えること。 十二 区ごとに非課税者(個人の道府県民税及び個人の市町村民税を課されない者のことをいう。) のリストを出力できる等の調定及び統計に係る機能を備えること。 十三 区ごとに条件を定めて検索できる機能を備えること。 十四 区ごとに帳票を出力する機能を備えること。 十五 税務署に対して提供する情報について、区ごと及び税務署管轄ごとに出力できる機能を備え ること。 十六 その他告示で定める機能を備えること。 第八条 (法人の市町村民税に係る機能要件の標準) 税務システムのうち法人の市町村民税に係る機能要件の標準は、次のとおりとする。 一 法人等(法人並びに地方税法第二百九十四条第一項第五号に規定する個人及び同条第八項にお いて法人とみなされるものをいう。以下この条において同じ。)の基本情報(法人の名称、主たる 事務所又は事業所の所在地、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す る法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号その他の法人等に係 る基本的な情報をいう。第六号及び第九号において同じ。)の登録及び修正に係る機能を備えるこ と。 二 申告書(地方税法第三百二十一条の八第一項、第二項、第三十一項及び第三十三項から第三十 五項までの規定による申告書をいう。以下この号及び第十号において同じ。)の登録、納付書(地 方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条第二十二項に規定する納付書及び同 令第三十八条(同条の表八の項に係る部分に限る。)の規定による納付書をいう。)の作成その他の 申告書の受付に係る機能を備えること。 三 更正及び決定に係る機能を備えること。 四 不申告の法人等の調査に係る機能を備えること。 五 証明書の発行に係る機能を備えること。 六 法人の市町村民税を減免した法人等の基本情報の管理に係る機能を備えること。 七 調定及び統計資料の作成に係る機能を備えること。 八 検索、保守その他のシステムに係る共通の機能を備えること。 九 区における法人等の基本情報の管理に係る機能を備えること。 十 区ごとに申告書の作成、登録その他の申告書の受付に係る機能を備えること。 十一 区ごとに法人の市町村民税を減免した場合の減免の情報的管理に係る機能を備えること。 十二 区ごとに条件を定めて検索ができることその他のシステムに係る共通の機能を備えること。 十三 区ごとに帳票を出力する機能を備えること。 十四 その他告示で定める機能を備えること。
(固定資産税及び都市計画税に係る機能要件の標準) 第九条 税務システムのうち固定資産税及び都市計画税に係る機能要件の標準(都市計画税にあっては、土地及び家屋に係るものに限る。)は、次のとおりとする。
一 地方税法第三百四十九条第一項に規定する土地課税台帳等の情報の管理その他の土地の管理に係る機能を備えること。
二 地方税法第三百四十九条第一項に規定する家屋課税台帳等の情報の管理その他の家屋の管理に係る機能を備えること。
三 地方税法第三百四十一条第十四号に掲げる償却資産課税台帳の情報の管理その他の償却資産の管理に係る機能を備えること。
四 納税義務者情報の管理に係る機能を備えること。
五 特例関連情報の管理に係る機能を備えること。
六 名寄情報の管理及び税額計算その他の賦課処理に係る機能を備えること。
七 減免関連情報の管理に係る機能を備えること。
八 納税通知書等の発行及び証明書の発行に係る機能を備えること。
九 調定及び統計に係る機能を備えること。
十 第一号から第七号までに掲げる要件において管理される情報の履歴の管理に係る機能を備えること。
十一 税務システム以外のシステムとの連携に係る機能を備えること。
十二 第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件において管理される情報を区ごとに管理する機能を備えること。
十三 区ごとに納税通知書等の発行に係る機能を備えること。
十四 区ごとに調定処理及び調定情報の管理等並びに統計に係る機能を備えること。
十五 区ごとに帳票を出力する機能を備えること。
十六 その他告示で定める機能を備えること。
(軽自動車税に係る機能要件の標準) 第十条 税務システムのうち軽自動車税に係る機能要件の標準は、次のとおりとする。
一 地方税法第四百四十二条第三号に規定する軽自動車等(以下この条において「軽自動車等」という。)に係る情報の管理、軽自動車等の主たる定置場及び軽自動車税の納税義務者の異動に関する情報の登録、地方公共団体情報システム機構との情報の連携等の軽自動車税の基本情報(電磁的記録に記録された情報であって、種別、型式、年式、車名その他の軽自動車税の課税に関し必要なものをいう。第九号において同じ。)の管理に係る機能を備えること。
二 軽自動車税の年度当初の課税に係る機能を備えること。
三 軽自動車税を減免した場合の処理その他の税額の変更に係る機能を備えること。
四 納税通知書の発行及び証明書の発行その他の交付に係る機能を備えること。
(機能要件の標準の細目等) 第十一条 前七条に掲げる機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。 (収納管理に係る帳票要件の標準) 第十二条 税務システムのうち収納管理に係る帳票要件の標準は、次のとおりとする(第三十二号、第三十三号、第三十六号、第三十八号から第四十号まで、第四十二号、第四十四号、第七十七号、第七十八号、第八十二号、第百八号から第百十二号まで、第百十四号、第百十五号、第百十七号から第百二十三号まで、第百二十九号、第百三十号、第百三十二号から第百三十四号まで及び第百三十六号に掲げる帳票については、別記様式に従い出力するものとする)。
一 特徴年度更正リスト
二 更正チェックエラーリスト
三 収入集計表
四 年金特徴収納集計表
五 収納簿
六 消込集計表
七 確定延滞金対象者一覧
八 消込エラー更正済対象者一覧
九 消込エラー集計表
十 退職分納付リスト
十一 領収書
十二 収入年月日毎収納リスト
十三 速報リスト
十四 速報取消リスト
十五 確報リスト
十六 速報エラーリスト
十七 速報取消エラーリスト
十八 確報エラーリスト
十九 納付情報管理確認リスト
二十 納付情報管理エラーリスト
二十一 消込調定不定警告リスト
二十二 納付情報確認リスト(領収年月日ベース)
二十三 納付情報エラーリスト(領収年月日ベース)
二十四 消込調定不定警告リスト(領収年月日ベース)
二十五 納付情報確認リスト(収入年月日ベース)
二十六 納付情報エラーリスト(収入年月日ベース)
二十七 消込調定不定警告リスト(収入年月日ベース)
二十八 年金特徴消込データ作成状況表
二十九 消込エラーリスト
三十 マルチペイメントネットワーク受信エラーリスト
三十一 OCRパンチデータエラーリスト
三十二 口座振替開始(変更)通知(汎用紙)
三十三 口座振替開始(変更)通知(圧着はがき)
三十四 口座振替開始(変更)通知(はがき)
三十五 口座振替開始通知出力リスト
三十六 口座振替済通知書(圧着はがき)
三十七 口座振替済通知書発行リスト
三十八 口座振替不能通知兼納付書(圧着はがき) 三十九 口座振替不能通知兼納付書(専用紙) 四十 口座振替不能通知 四十一 口座振替不能通知発行リスト 四十二 再振替のお知らせ(汎用紙) 四十三 再振替のお知らせ(はがき) 四十四 再振替のお知らせ(圧着はがき) 四十五 再振替のお知らせ発行リスト 四十六 納付書(口座緊急用) 四十七 口座振替登録申込書 四十八 口座振替廃止通知 四十九 口座振替依頼書 五十 口座振替請求明細書 五十一 口座振替報告書 五十二 口座振替依頼書兼通知書(緊急分) 五十三 口座振替停止依頼 五十四 口座振替集計表 五十五 口座振替停止確認リスト 五十六 口座振替リスト 五十七 口座振替リスト(緊急分) 五十八 口座振替結果リスト 五十九 口座振替済対象者リスト 六十 口座振替不能者リスト 六十一 口座振替連続不能者リスト 六十二 口座情報変更対象者リスト 六十三 口座登録異動リスト 六十四 口座振替廃止通知出力リスト 六十五 死亡者リスト 六十六 口座振替結果未登録分警告リスト 六十七 口座振替前のお知らせ(圧着はがき) 六十八 口座振替前のお知らせ(汎用紙) 六十九 口座振替前のお知らせ発行リスト 七十 口座振替未登録のお知らせ 七十一 口座加入者集計表 七十二 口座情報継続使用可否確認チェックリスト 七十三 過誤納金整理票 七十四 過誤納者リスト 七十五 過誤納金組替済リスト 七十六 過誤納金組替済集計表 七十七 還付充当通知書(二枚出力) 七十八 還付充当通知書(一枚出力) 七十九 過誤納金充当済リスト 八十 過誤納金充当済集計表 八十一 振替集計表 八十二 還付請求書(郵送) 八十三 還付請求書(郵送)発行リスト 八十四 口座振込依頼書 八十五 還付請求書(窓口) 八十六 還付金支払日確定通知書(汎用紙) 八十七 還付金支払日確定通知書(専用紙) 八十八 還付対象者集計表 八十九 口座還付支払対象者リスト 九十 還付決定対象者リスト 九十一 窓口還付支払対象者リスト 九十二 一括還付対象外リスト 九十三 返納リスト 九十四 還付(返納)支払未済リスト 九十五 還付(返納)済リスト 九十六 還付充当通知書発行リスト 九十七 還付更新確認兼発送りリスト 九十八 還付停止リスト 九十九 還付支払更新リスト 百 還付支払更新エラーリスト 百一 還付充当決議書 百二 一括還付充当決議書 百三 還付加算金計算書 百四 未払いのお知らせ(勧奨通知) 百五 未払いのお知らせ(勧奨通知)送付リスト 百六 延滞金計算書 百七 延滞金手動計算対象リスト 百八 督促状兼納付書(個人住民税・森林環境税)(専用紙) 百九 督促状兼納付書(法人住民税)(専用紙) 百十 督促状兼納付書(軽自動車税)(専用紙) 百十一 督促状兼納付書(固定資産税・都市計画税)(専用紙) 百十二 督促状兼納付書(個人住民税・森林環境税)(圧着はがき) 百十三 督促状兼納付書(法人住民税)(圧着はがき) 百十四 督促状兼納付書(軽自動車税)(圧着はがき) 百十五 督促状兼納付書(固定資産税・都市計画税)(圧着はがき) 百十六 督促状(個人住民税・森林環境税) 百十七 督促状(法人住民税) 百十八 督促状(軽自動車税) 百十九 督促状(固定資産税・都市計画税) 百二十 督促状(個人住民税・森林環境税)(圧着はがき) 百二十一 督促状(法人住民税)(圧着はがき) 百二十二 督促状(軽自動車税)(圧着はがき) 百二十三 督促状(固定資産税・都市計画税)(圧着はがき)
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