告示令和8年3月30日

金融庁告示(保険業法に基づく様式等の改正)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.33
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

保険業法施行規則等に基づく報告書様式の改正

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名保険業法施行規則等に基づく報告書様式の改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

金融庁告示(保険業法に基づく様式等の改正)

令和8年3月30日|p.33|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(3) 取扱保険商品の販売状況(前年度・当年度)
ア.取扱保険契約の種類、件数等の具体的な内容又は算出の方法
[表略]
(記載上の注意)
1. 保険種類の区分、件数の計上のタイミング、件数のカウント及び募集手数料の具体的な方法又は内容を、代理店独自の管理ベース又は保険会社等からの提供ベースのいずれかで記載すること。
2. [略]
イ.生命保険
[①~⑥ 略]
(記載上の注意)
[1.・2. 略]
3. 特約については、主契約の保険種類にまとめて記載すること。
4. 複数の保障が混合された商品等について、保険種類への分類が困難な場合には、「⑥(その他)」に記載すること。また、その場合には、「〔備考〕」欄に概要を簡潔に記載すること。
5. 「④(第三分野)」には、損害保険の第三分野における保険期間が1年超の契約についても合算して記載すること。
ウ.損害保険
[①~④ 略]
(記載上の注意)
[1.~3. 略]
4. 第三分野における保険期間が1年超の契約については、損害保険会社が元受であっても、イ.「④(第三分野)」に数値を記載すること。
5. 「④((その他)新種)」には、自賠責保険及び海上保険(船舶・貨物)を除いた数値を記載すること。
エ.少額短期保険
[①~④ 略]
(記載上の注意)
[1.~3. 略]
4. 特約については、主契約の保険種類にまとめて記載すること。
5. 複数の保障が混合された商品等について、保険種類への分類が困難な場合には、「④(その他)」に記載すること。また、その場合には、「〔備考〕」欄に概要を簡潔に記載すること。
(記載上の注意)
[略]
(記載上の注意)
1. 特約については、主契約の保険種類にまとめて記載すること。
2. 複数の保障が混合された商品等について、保険種類への分類が困難な場合には、「その他」欄に記載すること。また、その場合には、「備考」欄に概要を簡潔に記載すること。
(3) 取扱保険商品の販売状況(前年度・当年度)
ア.取扱保険契約の種類、件数等の具体的な内容又は算出の方法
[同左]
(記載上の注意)
1. 保険種類の区分、件数の計上のタイミング、件数のカウント及び募集手数料の具体的な方法又は内容を、代理店独自の管理ベース又は保険会社からの提供ベースのいずれかで記載すること。
2. [同左]
イ.生命保険
[①~⑥ 同左]
(記載上の注意)
[1.・2. 同左]
3. 「(2) 取扱保険契約の内訳等(直近3ヵ年度)」における保険種類の内容又は算出の方法等に準じること。
[加える。]
[加える。]
ウ.損害保険
[①~④ 同左]
(記載上の注意)
[1.~3. 同左]
4. 「(2) 取扱保険契約の内訳等(直近3ヵ年度)」における保険種類の内容又は算出の方法等に準じること。
[加える。]
エ.少額短期保険
[①~④ 同左]
(記載上の注意)
[1.~3. 同左]
4. 「(2) 取扱保険契約の内訳等(直近3ヵ年度)」における保険種類の内容又は算出の方法等に準じること。
[加える。]
(記載上の注意)
[同左]
読み込み中...
金融庁告示(保険業法に基づく様式等の改正) - 第33頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示